船主相互保険組合法施行規則 第48条(半期報告書等の提出及び様式)
組合は、別紙様式第三号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
半期報告書等の提出及び様式とは何ですか?
定義半期報告書等の提出及び様式とは、船主相互保険組合法施行規則第48条に定められた規定で、「組合は、別紙様式第三号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後二月以内に金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第48条(半期報告書等の提出及び様式)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第48条の条文原文は「組合は、別紙様式第三号により作成した当該事業年度の半期ごとの事業成績表並びに各期末日における貸借対照表、損益計算書及び事業費明細書を、当該期間経過後二月以内に金…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第48条は第四章 計算等に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第48条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第47条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第48条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第49条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/48