受講中の講座ブックマーク無料で登録

船主相互保険組合法施行規則 第49条(創立費の償却)

  1. 法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
  2. 一発起人が受ける報酬として支出した金額
  3. 二組合の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料、定款に係る印紙税、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行又は信託銀行に支払うべき手数料及び報酬並びに組合の設立の登記の登録免許税を含む。)として支出した金額
  4. 三開業準備のために支出した金額

この条文の基本情報

創立費の償却とは何ですか?

定義創立費の償却とは、船主相互保険組合法施行規則第49条に定められた規定で、「法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第49条(創立費の償却)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第49条の条文原文は「法第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条(事業費等の償却)に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第49条は第四章 計算等に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第49条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第48条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第49条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›