船主相互保険組合法施行規則 第64条(決算書類の提出)
- 清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
- 一法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第三項(財産目録等の作成等)の規定により、財産目録及び貸借対照表を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合1当該財産目録及び貸借対照表2
- 二法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)の規定により、財産目録、貸借対照表及び事務報告を通常総会に提出し、又は提供し、財産目録及び貸借対照表につきその承認を受けた場合1当該財産目録、貸借対照表及び事務報告書2
- 三法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定により、決算報告を総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた場合1当該決算報告書2
この条文の基本情報
決算書類の提出とは何ですか?
定義決算書類の提出とは、船主相互保険組合法施行規則第64条に定められた規定で、「清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第64条(決算書類の提出)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第64条の条文原文は「清算人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げるものを遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第64条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第64条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第63条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第64条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第65条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/64