船主相互保険組合法施行規則 第63条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、船主相互保険組合法施行規則第63条に定められた規定で、「法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第63条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第63条の条文原文は「法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第63条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第63条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第62条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第63条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第64条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/63