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船主相互保険組合法施行規則 第76条(経由官庁)

法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

この条文の基本情報

経由官庁とは何ですか?

定義経由官庁とは、船主相互保険組合法施行規則第76条に定められた規定で、「法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第76条(経由官庁)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第76条の条文原文は「法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第76条は第五章 解散及び清算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第76条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第75条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第76条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/76

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