船主相互保険組合法施行規則 第75条(予備審査)
法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
予備審査とは何ですか?
定義予備審査とは、船主相互保険組合法施行規則第75条に定められた規定で、「法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第75条(予備審査)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第75条の条文原文は「法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第75条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第75条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第74条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第75条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第76条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/75