船主相互保険組合法施行規則 第74条(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一清算をする組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての第十六条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法とは、船主相互保険組合法施行規則第74条に定められた規定で、「法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第74条(組合が責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第74条の条文原文は「法第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第74条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第74条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第73条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第74条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第75条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/74