船主相互保険組合法施行規則 第73条(報酬等の額の算定方法)
- 法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該組合の理事又は参事その他の使用人を兼ねている場合における当該理事又は参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額(当該清算事務年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- 2.法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第七項に規定する退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該清算人が当該組合の理事を兼ねていたときは、当該理事としての退職慰労金
- 三当該清算人が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 四前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
この条文の基本情報
報酬等の額の算定方法とは何ですか?
定義報酬等の額の算定方法とは、船主相互保険組合法施行規則第73条に定められた規定で、「法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第73条(報酬等の額の算定方法)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第73条の条文原文は「法第四十八条第二項において準用する法第三十八条の二第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第73条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第73条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第72条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第73条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第74条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/73