船主相互保険組合法施行規則 第71条
第十九条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第七項の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第71条は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第71条の条文原文は「第十九条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第七項の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合について準用する。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第71条は第五章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第71条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第70条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第71条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/71