受講中の講座ブックマーク無料で登録

船主相互保険組合法施行規則 第68条(決算報告)

  1. 法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
  2. 一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
  3. 二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  4. 三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

この条文の基本情報

決算報告とは何ですか?

定義決算報告とは、船主相互保険組合法施行規則第68条に定められた規定で、「法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第68条(決算報告)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第68条の条文原文は「法第四十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第68条は第五章 解散及び清算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第68条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第67条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第68条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›