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船主相互保険組合法施行規則 第69条(清算人が提出する電磁的記録)

法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

清算人が提出する電磁的記録とは何ですか?

定義清算人が提出する電磁的記録とは、船主相互保険組合法施行規則第69条に定められた規定で、「法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第69条(清算人が提出する電磁的記録)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第69条の条文原文は「法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条(決算書類等の提出)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第69条は第五章 解散及び清算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第69条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第68条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第69条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/69

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