船主相互保険組合法施行規則 第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)
法第三十三条の二第三項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録の備置きに関する特則とは何ですか?
定義電磁的記録の備置きに関する特則とは、船主相互保険組合法施行規則第6条に定められた規定で、「法第三十三条の二第三項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第6条の条文原文は「法第三十三条の二第三項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第6条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第5条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第6条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第7条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/6