船主相互保険組合法施行規則 第5条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第三十三条第六項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)
- 二法第三十三条の二第四項第二号(法第十五条第七項及び第三十八条第三項において準用する場合を含む。)
- 三法第四十条及び第四十八条第二項において準用する会社法第三百八十九条第四項第二号(定款の定めによる監査範囲の限定)
- 四法第四十四条の二第一項第二号
- 五法第四十四条の六第三項第三号
- 六法第四十八条第一項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
- 七法第六十条第十号
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、船主相互保険組合法施行規則第5条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第5条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第5条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第5条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第4条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第5条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第6条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/5