船主相互保険組合法施行規則 第4条(電磁的方法)
- 法第十四条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、船主相互保険組合法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十四条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行規則第4条(電磁的方法)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行規則第4条の条文原文は「法第十四条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
- 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行規則第4条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第3条です。
- 船主相互保険組合法施行規則第4条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第5条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/4