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船主相互保険組合法施行規則 第3条(電子署名)

  1. 法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
  2. 2.前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
  3. 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  4. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

電子署名とは何ですか?

定義電子署名とは、船主相互保険組合法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第3条(電子署名)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第3条の条文原文は「法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第3条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第2条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第3条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/3

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