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船主相互保険組合法施行規則 第9条(設立認可の審査)

  1. 内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
  2. 一組合員の相互扶助及び救済を目的とした組合であること。
  3. 二出資の総額が、組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。
  4. 三組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。
  5. 四組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  6. 五申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
  7. 六申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
  8. 七申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

設立認可の審査とは何ですか?

定義設立認可の審査とは、船主相互保険組合法施行規則第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行規則第9条(設立認可の審査)は、日本の船主相互保険組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行規則第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十六条第一項の規定による設立の認可の申請に係る法第十七条第一項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの…」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行規則第9条は第二章 設立に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法施行規則の公布日は昭和25年10月2日です。
  5. 船主相互保険組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法施行規則第9条の前の条は船主相互保険組合法施行規則第8条です。
  7. 船主相互保険組合法施行規則第9条の次の条は船主相互保険組合法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000840002
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000840002/9

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