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建築士法施行規則 第5条の2(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

この条文の基本情報

心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合とは何ですか?

定義心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合とは、建築士法施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第5条の2(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第5条の2の条文原文は「法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが…」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第5条の2は第一章の二 免許に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第5条の2の前の条は建築士法施行規則第5条です。
  7. 建築士法施行規則第5条の2の次の条は建築士法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/5_2

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