受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築士法施行規則 第6条(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

  1. 一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 3.一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  4. 4.一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  5. 5.一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許の取消しの申請及び免許証等の返納とは何ですか?

定義免許の取消しの申請及び免許証等の返納とは、建築士法施行規則第6条に定められた規定で、「一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第6条(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第6条の条文原文は「一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第6条は第一章の二 免許に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第6条の前の条は建築士法施行規則第5条の2です。
  7. 建築士法施行規則第6条の次の条は建築士法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›