放送法施行規則 第116条(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
- 第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
- 2.第百五条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。
- 3.第百七条第三項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。
- 4.第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。
この条文の基本情報
中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例とは何ですか?
定義中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例とは、放送法施行規則第116条に定められた規定で、「第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行規則第116条(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
- 放送法施行規則第116条の条文原文は「第百五条第二項、第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。」で始まります。
- 放送法施行規則第116条は第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例に置かれています。
- 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行規則第116条の前の条は放送法施行規則第115条の2です。
- 放送法施行規則第116条の次の条は放送法施行規則第117条です。
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- 正式書式
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010 - 本サイト収録
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/116