放送法施行規則 第97条(損益計算書及び配賦整理書)
- 兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
- 2.前項の損益計算書に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。
この条文の基本情報
損益計算書及び配賦整理書とは何ですか?
定義損益計算書及び配賦整理書とは、放送法施行規則第97条に定められた規定で、「兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法施行規則第97条(損益計算書及び配賦整理書)は、日本の放送法施行規則に含まれる条文です。
- 放送法施行規則第97条の条文原文は「兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用及び収益の配賦の基準並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整…」で始まります。
- 放送法施行規則第97条は第四節 基幹放送局提供事業者に置かれています。
- 放送法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 放送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法施行規則第97条の前の条は放送法施行規則第96条です。
- 放送法施行規則第97条の次の条は放送法施行規則第98条です。
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- 正式書式
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000010 - 本サイト収録
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000010/97