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電波法施行規則 第4条(無線局の種別及び定義)

  1. 無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
  2. 一固定局固定業務を行う無線局をいう。
  3. 二基幹放送局基幹放送(法第五条第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
  4. 2.2_2 地上基幹放送局地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
  5. 3.2_3 特定地上基幹放送局基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)をいう。
  6. 三地上基幹放送試験局地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
  7. 4.3_2 特定地上基幹放送試験局基幹放送局のうち法第六条第二項第七号に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)をいう。
  8. 5.3_3 地上一般放送局地上一般放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号の二に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のものをいう。
  9. 四海岸局船舶局、遭難自動通報局又は航路標識に開設する海岸局(船舶自動識別装置により通信を行うものに限る。)と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局(航路標識に開設するものを含む。)をいう。
  10. 五航空局航空機局と通信を行なうため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局(船舶に開設するものを含む。)をいう。
  11. 六基地局陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
  12. 6.6_2 高高度基地局陸上移動局と通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため地表又は水面から五〇キロメートル以下の高さの空域に開設する移動しない無線局をいう。
  13. 七携帯基地局携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
  14. 7.7_2 無線呼出局無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局をいう。
  15. 8.7_3 陸上移動中継局基地局又は高高度基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
  16. 八陸上局海岸局、航空局、基地局、高高度基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局をいう。
  17. 九船舶局船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。
  18. 十遭難自動通報局遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局をいう。
  19. 9.10_2 船上通信局船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局をいう。
  20. 十一航空機局航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。
  21. 十二陸上移動局陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
  22. 十三携帯局陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)をいう。
  23. 十四移動局船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
  24. 十五無線測位局無線測位業務を行う無線局をいう。
  25. 十六無線航行局無線航行業務を行う無線局をいう。
  26. 十七無線航行陸上局移動しない無線航行局をいう。
  27. 十八無線航行移動局移動する無線航行局をいう。
  28. 10.18_2 無線標定陸上局無線標定業務を行なう移動しない無線局をいう。
  29. 十九無線標定移動局無線標定業務を行なう移動する無線局をいう。
  30. 二十無線標識局無線標識業務を行う無線局をいう。
  31. 11.20_2 地球局宇宙局と通信を行い、若しくは受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行うため、又は携帯基地地球局と携帯移動地球局との間及び携帯移動地球局相互間の衛星通信のうち人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信の中継を行うため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
  32. 12.20_3 海岸地球局法第六十三条に規定する海岸地球局をいう。
  33. 13.20_4 航空地球局法第七十条の三第二項に規定する航空地球局をいう。
  34. 14.20_5 携帯基地地球局人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。
  35. 15.20_6 船舶地球局法第六条第一項第四号ロに規定する船舶地球局をいう。
  36. 16.20_7 航空機地球局法第六条第一項第四号ロに規定する航空機地球局をいう。
  37. 17.20_8 携帯移動地球局自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)をいう。
  38. 18.20_9 宇宙局地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物体」という。)に開設する無線局をいう。
  39. 19.20_10 人工衛星局法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局をいう。
  40. 20.20_11 衛星基幹放送局衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)をいう。
  41. 21.20_12 衛星基幹放送試験局衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)をいう。
  42. 二十一非常局非常通信業務のみを行うことを目的として開設する無線局をいう。
  43. 二十二実験試験局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うために開設する無線局であつて、実用に供しないもの(放送をするものを除く。)をいう。
  44. 二十三実用化試験局当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。
  45. 二十四アマチュア局アマチュア業務を行う無線局をいう。
  46. 二十五簡易無線局簡易無線業務を行う無線局をいう。
  47. 二十六構内無線局構内無線業務を行う無線局をいう。
  48. 二十七気象援助局気象援助業務を行う無線局をいう。
  49. 二十八標準周波数局標準周波数業務を行う無線局をいう。
  50. 二十九特別業務の局特別業務を行う無線局をいう。
  51. 22.前項各号に規定するもののほか、無線局の種別を別に定めることがある。
  52. 23.設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局についての前条第一項第五号及び第一項第十二号の規定の適用については、前条第一項第五号中「第七号の三、第十二号」とあるのは「第七号の三」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)及びその上空を」とする。
  53. 24.設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項第五号及び第一項の規定の適用については、前条第一項第五号中「湖沼」とあるのは「湖沼、領海の外側を除く海域」と、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは「陸上及びその上空を」とする。
  54. 25.設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第一項第十二号の規定の適用については、第一項第十二号中「陸上を」とあるのは、「陸上及びその上空を」とする。

この条文の基本情報

無線局の種別及び定義とは何ですか?

定義無線局の種別及び定義とは、電波法施行規則第4条に定められた規定で、「無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電波法施行規則第4条の条文原文は「無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。」で始まります。
  3. 電波法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法施行規則第4条の前の条は電波法施行規則第3条です。
  7. 電波法施行規則第4条の次の条は電波法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014
  • 本サイト収録電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/4

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