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無線設備規則 第2条(根拠)

この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。

この条文の基本情報

根拠とは何ですか?

定義根拠とは、無線設備規則第2条に定められた規定で、「この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線設備規則第2条(根拠)は、日本の無線設備規則に含まれる条文です。
  2. 無線設備規則第2条の条文原文は「この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 無線設備規則第2条は第一節 通則に置かれています。
  4. 無線設備規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 無線設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線設備規則第2条の前の条は無線設備規則第1条です。
  7. 無線設備規則第2条の次の条は無線設備規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000018
  • 本サイト収録無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000018/2

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