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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の15(公示)

  1. 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第四条第二項の登録をしたとき。
  3. 二第十七条の五の規定による届出があつたとき。
  4. 三第十七条の七の規定による届出があつたとき。
  5. 四第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  6. 五前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15(公示)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の14です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_15

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