船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の16(海技免状更新講習の登録)
第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
海技免状更新講習の登録とは何ですか?
定義海技免状更新講習の登録とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16に定められた規定で、「第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16(海技免状更新講習の登録)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16の条文原文は「第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の15です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の16の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の17です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_16