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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の18(船舶職員養成施設の登録)

第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

船舶職員養成施設の登録とは何ですか?

定義船舶職員養成施設の登録とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18に定められた規定で、「第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18(船舶職員養成施設の登録)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18の条文原文は「第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の17です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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