船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の19(準用)
第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19に定められた規定で、「第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19(準用)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19の条文原文は「第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の18です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の19の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_19