船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の2(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第四条第二項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録海技免許講習の種類
- 四登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2(登録の要件等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_2