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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の3(登録の更新)

  1. 第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3に定められた規定で、「第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3(登録の更新)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3の条文原文は「第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3は第二節 登録海技免許講習実施機関等に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の2です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/17_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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