船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の23(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十三条の十三第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第二十三条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。
- 三第二十三条の十四第二項、第二十三条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三条の十八又は第二十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
- 四第二十三条の十六第四項、第二十三条の十七第二項又は第二十三条の二十の規定による命令に違反したとき。
- 五第二十三条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。
- 六不正の手段により指定を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23(指定の取消し等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の22です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_23