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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の24(国土交通大臣による特定試験事務の実施)

  1. 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により特定試験事務を行なうものとし、又は同項の規定により行なつている特定試験事務を行なわないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣が、第一項の規定により特定試験事務を行うものとし、第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による特定試験事務の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による特定試験事務の実施とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24(国土交通大臣による特定試験事務の実施)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の23です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の24の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_24

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