船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の32(準用)
第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32に定められた規定で、「第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32(準用)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32の条文原文は「第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32は第三節 登録特定操縦免許講習機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の31です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_32