船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の33(操縦免許証更新講習の登録)
第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
操縦免許証更新講習の登録とは何ですか?
定義操縦免許証更新講習の登録とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33に定められた規定で、「第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33(操縦免許証更新講習の登録)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33の条文原文は「第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33は第三節 登録特定操縦免許講習機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_33