船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の34(準用)
第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の三十及び第二十三条の三十一の規定は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の三十第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34に定められた規定で、「第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34(準用)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34の条文原文は「第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34は第三節 登録特定操縦免許講習機関等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の34の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の35です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_34