船舶職員及び小型船舶操縦者法 第24条(航行の差止め)
- 国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
航行の差止めとは何ですか?
定義航行の差止めとは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条(航行の差止め)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定に…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第25条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/24