船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の42(海上保安官又は警察官による通知)
海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。
この条文の基本情報
海上保安官又は警察官による通知とは何ですか?
定義海上保安官又は警察官による通知とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42に定められた規定で、「海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42(海上保安官又は警察官による通知)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42の条文原文は「海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42は第五節 小型船舶操縦者の遵守事項等に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の41です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の42の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第24条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_42