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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

高圧ガス保安法 第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)

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  1. 経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
  2. 一第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
  3. 二前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  4. 三前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
  5. 四経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  6. 五経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
  7. 六前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
  8. 七不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
  9. 八第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
  10. 2.国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。

この条文の基本情報

外国登録容器等製造業者の登録の取消し等とは何ですか?

定義外国登録容器等製造業者の登録の取消し等とは、高圧ガス保安法第49条の32に定められた規定で、「経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第49条の32の条文原文は「経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第49条の32は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第49条の32の前の条は高圧ガス保安法第49条の31です。
  7. 高圧ガス保安法第49条の32の次の条は高圧ガス保安法第49条の33です。
  8. 高圧ガス保安法第49条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点高圧ガス保安法49条の33は、報告拒否や検査拒否など8つの事由に当たる外国登録容器等製造業者の登録を経済産業大臣が取り消せると定め、容器提出の損失は国が補償する。

Q · 海外のボンベメーカーが日本の報告や検査を拒んだらどうなるの?

日本向けの登録を取り消されることがある

高圧ガス保安法第49条の33により、経済産業大臣は外国登録容器等製造業者が報告をしない・虚偽の報告をする、事務所や工場での検査を拒む、提出請求された容器を出さない、不正な手段で登録を受けたなどの8事由に該当すれば、その登録を取り消すことができます。刑罰ではなく登録取消しで実効性を確保する仕組みです。一方、容器の提出請求で生じた通常の損失は国が補償します(同条2項)。

解説

日本の検査官は、中国やイタリアの工場の扉を強制的に開けさせることはできない。そこには日本の主権が及ばないからだ。それでも、高圧ガスのボンベや附属品(バルブなど、容器に取り付ける部品)を日本へ輸出する海外メーカーは、経済産業大臣の登録を受けて日本市場で事業をしている。では、そのメーカーが法律に違反したら、日本はどう縛るのか。その答えが本条である。刑罰で追いかける代わりに、登録という入場券を取り上げる。容器検査の規定に違反した、報告をしない、または虚偽の報告をした、立入検査を拒んだ、検査が難しい容器の提出請求に応じなかった、不正な手段で登録を得た。本条は、こうした八つの事由のどれかに当たれば大臣は登録を取り消せる、と定めている。見落とされやすいのは第2項である。容器を日本へ提出させたことで生じた通常の損失は、国が補償しなければならない。協力を求める以上、その費用は国が持つという釣り合いになっている。輸入業者にとって、仕入れ先の登録が有効かどうかは仕入れ計画そのものを左右する。

法的な位置づけ

高圧ガス保安法第49条の33は、外国登録容器等製造業者の登録取消しを定める規定である。経済産業大臣は、容器検査規定等への違反、業務・経理に関する報告の懈怠や虚偽報告、立入検査・質問の拒否、容器・附属品の提出請求への不応、不正手段による登録等の8事由に該当する場合、登録を取り消すことができる。提出請求により通常生ずべき損失は国が補償する。

よくある質問 AI による整理

Q1外国登録容器等製造業者とは?

日本へ輸出する高圧ガス容器や附属品を海外で製造し、経済産業大臣の登録を受けた事業者です。登録の根拠は高圧ガス保安法49条の32です。

Q2外国登録容器等製造業者の登録が取り消される理由は?

容器検査規定等への違反、報告の拒否・虚偽報告、検査の拒否、容器提出請求への不応、不正な登録など、49条の33第1項に列挙された8つの事由です。

Q3海外メーカーの登録取消し 罰則はある?

本条は刑罰ではなく登録取消しという行政処分を定めます。外国の主権下にある事業者には強制が及ばないため、日本市場への入口を閉じる形で実効性を確保します。

Q4登録取消しの前に弁明できる?

登録取消しは不利益処分のため、原則として行政手続法13条に基づく聴聞の手続がとられます。意見陳述や証拠提出の機会を活用することが重要です。

Q5登録取消し 不服申立て いつまで?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内です。処分の日から1年を過ぎると原則として申し立てられません。

Q6取消し後に輸入される海外製ボンベは使える?

製造元の登録を前提とした扱いが受けられなくなり、日本で流通させるには原則として国内の容器検査(44条1項)への合格が必要になると考えられます。

Q7容器製造業者の登録が取り消されると外国登録も消える?

49条の5第1項の登録を受けている事業者がその登録を取り消された場合、本条第8号により外国登録の取消事由にも該当します。

Q8経理の報告まで求められるのはなぜ?

本条第4号は業務だけでなく経理の状況の報告も対象とします。資金状況は品質管理の水準と結び付きうるため、保安監督の手がかりとして位置付けられていると読めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の工場に、日本の役人が本当に検査に来るんですか?

来ることはある。第5号は、事務所や工場など業務を行う場所での検査と質問を前提にしている。ただし相手国の主権の下では強制できないため、拒否しても犯罪にはならず、登録の取消事由として扱われる(49条の33第1項5号)。実務のポイント:現地検査を断っても外交問題にはならないが、その代償は日本市場からの退場という最も痛い形で返ってくる。社内で「外国の役所だから無視してよい」という判断が出た時点で止める必要がある

Q2容器を日本に送れと言われたら、送料は自腹ですか?

第6号の提出請求によって生じた損失は、国が補償しなければならない(49条の33第2項)。補償の範囲は「通常生ずべき損失」で、運送費などが典型と考えられる。実務のポイント:補償の対象は提出請求に応じたことによる損失に限られ、現地での検査に対応した費用まで当然に含まれるわけではない。発送前から費用の内訳と証憑を残しておかないと、後で通常の損失だと立証しにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 海外メーカーは日本の法律の外にいる、と考えられがちである。しかし、登録を受けた時点で、そのメーカーは報告、検査、容器の提出請求に応じる立場に自ら入っている。応じない自由はあるが、その代わりに日本市場から退場することになる
  • 「どれほど重大な事故を起こせば取り消されるのか」という問いの立て方そのものがずれている。八つの事由の多くは事故ではなく、報告しない、検査を拒む、容器を提出しないといった協力の拒否である。安全上の事故がなくても、書類への対応一つで登録は失われうる
  • 条文が「取り消すことができる」と書いており、裁量があることまでは知られている。しかし、その裁量がどう働くかは見落とされがちである。取消しは許認可を奪う不利益処分(役所が相手の権利を制限する決定)なので、原則として行政手続法の聴聞を経なければならない。弁明する場は手続として用意されており、そこで何も言わないことの方が致命的になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割49条の33:外国登録容器等製造業者の登録取消事由と損失補償49条の32:外国登録容器等製造業者の登録と準用規定
44条:容器検査(第1号の違反対象)
名あて人登録を受けた海外の容器等製造業者登録を受けようとする海外の容器等製造業者
容器を製造・輸入する者等
違反・不備の効果経済産業大臣の裁量による登録取消し登録が受けられない・更新されない
容器検査に合格しない容器は原則として流通できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法・高壓氣體勞工安全規則、商品檢驗法

台湾では高圧ガス容器の安全は労働安全衛生法令と輸入商品検験制度の組合せで管理される。海外製造者の登録を直接取り消す日本型の仕組みとの対応関係は個別に確認が必要

韓国
고압가스 안전관리법

韓国も高圧ガスに関する独立の安全管理法を持ち、容器の検査制度を置く。外国製造者への規律の詳細は要確認

ドイツ
Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung(ODV)

ドイツは EU の移動式圧力機器指令を国内法化しており、適合性評価を担う機関の指定・監督を軸とする点で日本の登録制度と構造が異なる

アメリカ
49 CFR Part 107・Part 178

米国運輸省(DOT)の容器仕様と承認制度により、海外製容器も承認を前提に流通させる仕組みがとられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長年取引してきた海外のボンベメーカーの登録が、もし取り消されたらどうなるのか。取消し後に日本へ輸出される容器は、そのメーカーの登録を前提とした扱いを受けられない。日本で流通させるには、原則として国内で容器検査(44条1項)に合格する必要が出てくる。検査に通るまでの間、次の入荷便の在庫は販売できない
  • あなたは海外メーカーの日本窓口担当である。経済産業省から、業務と経理の状況について報告を求める文書が届いた。本社は「外国の役所に経理を見せる義務はない」と放置するつもりでいる。しかし、報告しないことも、数字を盛った報告をすることも、それだけで第4号の取消事由に当たる。回答期限まで残り10日しかない
  • 現地では検査しにくい大型容器を、日本へ送るよう請求された。その送料は誰が負担するのか。通常生ずべき損失は、国が補償する(第2項)。
  • ある海外工場は、容器製造業者としての登録(49条の5)と本条の対象となる登録の両方を持っていた。前者が取り消された時点で、後者にも取消事由が生じる(第8号)。一方の登録での不祥事が、もう一方の登録にも連鎖して及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 経済産業省や取引先に照会し、仕入れ先の登録が取り消されたかどうかと、その時期を特定する2. 取消し後に入荷する容器について、国内の容器検査(44条1項)が必要になるかを専門家に確認し、検査費用と期間を試算する3. 供給契約の解除条項と損害賠償条項を確認し、メーカーに書面で通知する4. 代わりのメーカーの登録状況を並行して調べる

訴えられた側:1. 報告、検査、容器提出の請求には期限内に応じる。応じられない事情があれば、理由と代替案を書面で示す2. 聴聞の通知が届いたら、日本の弁護士を通じて意見陳述と証拠の提出を準備する3. 取消処分が出た場合は、審査請求または取消訴訟で争うことができる4. 容器の提出に応じた際の費用は証憑とともに記録し、第2項に基づく補償を請求する

時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。どちらも、処分の日から1年を過ぎると原則として申し立てられない。報告や容器提出の期限は、請求の文書で個別に定められる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学上の撤回:条文上は「取消し」とされるが、適法に成立した登録を後発的事由により将来に向かって失効させる点で、講学上の「撤回」に当たると整理されるのが一般的である。ただし第7号の不正手段による登録は、成立時の瑕疵を理由とする点で性質が異なる。

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高圧ガス保安法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 容器及び容器の附属品

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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