高圧ガス保安法 第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第四十四条第一項、第四十五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)、前条第二項において準用する第四十九条の十二又は次条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
- 二前条第二項において準用する第四十九条の六第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三前条第二項において準用する第四十九条の二十七又は次条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
- 四経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、外国登録容器等製造業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 五経済産業大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、外国登録容器等製造業者の事務所、営業所、工場、本邦に輸出される容器又は附属品の保管場所その他その業務を行う場所において、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 六前号の規定による検査において、経済産業大臣が、外国登録容器等製造業者に対し、その所在の場所においてその職員に検査をさせることが著しく困難であると認められる容器又は附属品を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
- 七不正の手段により前条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 八第四十九条の五第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。
- 2.国は、前項第六号の規定による請求によつて生じた損失を外国登録容器等製造業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求によつて通常生ずべき損失とする。
この条文の基本情報
外国登録容器等製造業者の登録の取消し等とは何ですか?
定義外国登録容器等製造業者の登録の取消し等とは、高圧ガス保安法第49条の32に定められた規定で、「経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の32(外国登録容器等製造業者の登録の取消し等)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の32の条文原文は「経済産業大臣は、外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の32は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の32の前の条は高圧ガス保安法第49条の31です。
- 高圧ガス保安法第49条の32の次の条は高圧ガス保安法第49条の33です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_32