高圧ガス保安法 第49条の31(外国容器等製造業者の登録)
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- 外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。
- 2.第四十九条の五第二項、第三項及び第四項、第四十九条の六から第四十九条の十一まで、第四十九条の十六、第四十九条の十八並びに第四十九条の二十の規定は前項の登録に、第四十五条第三項、第四十九条の三第二項、第四十九条の十二から第四十九条の十五まで、第四十九条の十九、第四十九条の二十三及び第四十九条の二十七の規定は前項の登録を受けた者(以下「外国登録容器等製造業者」という。)に準用する。この場合において、第四十五条第三項及び第四十九条の三第二項中「何人も」とあるのは「外国登録容器等製造業者は」と、第四十五条第三項中「容器」とあるのは「本邦に輸出される容器」と、第四十九条の三第二項中「附属品」とあるのは「本邦に輸出される附属品」と、第四十九条の十及び第四十九条の二十中「容器等製造業者登録簿」とあるのは「外国容器等製造業者登録簿」と、第四十九条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
外国容器等製造業者の登録とは何ですか?
定義外国容器等製造業者の登録とは、高圧ガス保安法第49条の31に定められた規定で、「外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の31(外国容器等製造業者の登録)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の31の条文原文は「外国において本邦に輸出される容器又は附属品の製造の事業を行う者は、容器等事業区分に従い、その工場又は事業場ごとに、経済産業大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の31は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の31の前の条は高圧ガス保安法第49条の30です。
- 高圧ガス保安法第49条の31の次の条は高圧ガス保安法第49条の32です。
- 高圧ガス保安法第49条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法49条の32は、海外の容器・附属品メーカーが工場ごと・事業区分ごとに経済産業大臣の登録を受けられると定める。登録者への改善は命令でなく請求となる。
Q · 海外工場で作られたガスボンベを、日本で充塡できるようにする方法はありますか?
製造工場が日本の外国登録を受けているかが分かれ目です
高圧ガス保安法49条の32により、外国で本邦向けの容器・附属品を製造する事業者は、容器等事業区分に従い工場または事業場ごとに経済産業大臣の登録を受けることができます。登録者には国内の登録容器等製造業者向けの規定が準用され、登録の範囲内で刻印等の流れに乗れます。登録外の工場の容器は、原則として一本ずつ容器検査を受ける必要があります。なお登録者に対する改善は、命令ではなく「請求」として行われます。
解説
海外の工場で作ったガスボンベも、日本で高圧ガスを詰めるには日本の基準に合った検査と刻印(容器の肩などに打たれる合格の印)が必要になる。原則は、容器を一本ずつ経済産業大臣などの容器検査に通すことだ。本条は、その代わりになる道を海外メーカーにも開いている。海外工場は、工場または事業場ごと、容器等事業区分(扱う容器・附属品の種類による区分)ごとに経済産業大臣の登録を受けられる。登録すれば、国内の登録容器等製造業者に準じた枠組みに入る。ただし、本条は申請するかどうかをメーカーに委ねており、登録は義務ではない。一方、登録すれば国内メーカー向けの規定が準用され、勝手な刻印の禁止も及ぶ。注目すべきは読み替えの一語である。国内メーカーなら大臣が改善を「命ずる」場面で、海外メーカーには改善を「請求する」としか言えない。日本の行政権は国境を越えないからだ。輸入担当者がこの構造を知っていれば、仕入れ先を選ぶ段階で「日本で登録されている工場か」を最初に確かめるはずである。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の32は、外国登録容器等製造業者の制度を定める規定である。外国において本邦に輸出される容器または附属品を製造する者は、容器等事業区分に従い工場または事業場ごとに経済産業大臣の登録を受けることができ、登録を受けた者には国内の登録容器等製造業者に関する規定が読替えのうえ準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1外国登録容器等製造業者とは?
外国で日本向けの高圧ガス容器・附属品を製造し、高圧ガス保安法49条の32に基づき工場ごと・容器等事業区分ごとに経済産業大臣の登録を受けた事業者のことです。
Q2海外製ボンベ 日本で充塡できない 理由は?
日本の充塡規制は日本の刻印等を基準にしているためです(同法48条)。製造工場が外国登録を受けていない容器は、原則として一本ずつ容器検査に通す必要があります。
Q3外国登録は義務ですか?
義務ではありません。条文は「登録を受けることができる」と定めており、申請するかはメーカーの判断です。ただし登録しなければ、一本ずつの容器検査に頼ることになります。
Q4外国登録は工場ごとに必要?
必要です。登録は工場または事業場ごと、さらに容器等事業区分ごとに行われます。同じメーカーでも登録外の工場や区分の製品は登録の効果を受けません。
Q5外国メーカーに改善命令は出せる?
出せません。準用される49条の27の「命ずる」が「請求する」に読み替えられるため、外国登録メーカーへの改善は請求にとどまります。
Q6外国登録メーカーが勝手に刻印したら違法?
違法です。準用される45条3項・49条の3第2項により、外国登録容器等製造業者は、定められた場合以外に本邦に輸出される容器・附属品へ刻印等をしてはなりません。
Q7外国登録の手続は誰に申請する?
経済産業大臣に申請します。登録基準や手続の細目は準用される49条の5以下の規定と容器保安規則などの省令で定められています。最新の手続は経済産業省で確認してください。
Q8海外の容器メーカーの登録状況はどう確認する?
外国登録の内容は「外国容器等製造業者登録簿」に記載されます(49条の10の読替え準用)。まずはサプライヤーに登録番号と事業区分の提示を求めるのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外のネットショップで買ったボンベ、日本のガス屋さんで詰めてもらえないんですか?
日本の刻印等がない容器は、原則として充塡できない(本法48条)。製造元が外国登録を受けた工場で、登録の範囲内で刻印された容器かどうかが分かれ目になる。実務のポイント:充塡業者は、充塡する容器を確かめる責任を負っている。そのため、刻印が読めないだけでも断られることが多い。買う前に、刻印の写真を販売者に送ってもらうのが一番安上がりである
Q2外国の工場が日本の基準を守らなかったら、国は何ができるんですか?
国内メーカーなら改善命令を出せるが、本条2項の読み替えにより、外国登録メーカーには改善の「請求」しかできない(49条の27の準用)。実務のポイント:実際の圧力になるのは、請求よりも登録の取消しなどの効力の問題である。輸入者側は、契約にサプライヤーの登録維持義務を書いておかないと、いきなり供給が止まるリスクを一人で負うことになる
Q3登録を受けている会社なら、どの工場で作った容器でも大丈夫ですか?
大丈夫とは限らない。本条1項は、工場または事業場ごと、さらに容器等事業区分ごとに登録すると定めている。実務のポイント:同じブランドでも、生産を別の国の工場に移した途端に登録外になるケースがある。発注書に製造工場を指定する一行を入れておくのが、実務担当者の自衛策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外で CE マークや DOT 刻印がある容器なら、日本でもそのまま使える」と思われがちだが、日本の充塡規制は日本の刻印等を基準にしている。外国の認証は、それだけでは日本の刻印の代わりにならない(国際相互承認の特則がある容器を除く。範囲は要確認)
- 外国登録の制度があることは知っていても、登録が工場ごと・事業区分ごとである点の重さは見落とされやすい。同じ会社の製品でも、登録外の工場や区分の容器は別扱いになる。メーカー名だけで判断するのは危ない
- 「改善命令が出せないなら、海外メーカーは日本の規制を無視できる」という見方は、問いの立て方が間違っている。規制の効き目は、命令の有無ではなく、登録がなければ日本で売れないという市場へのアクセス条件から生まれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 49条の32:外国で本邦向け容器・附属品を製造する者 | 49条の5:国内の容器等製造業者(登録基準) 44条:個々の容器(容器検査の原則) |
| 適合確認の単位 | 工場・事業場ごと、容器等事業区分ごとの登録 | 工場・事業場ごと、容器等事業区分ごとの登録 容器一本ごとの検査 |
| 行政の是正手段 | 改善の「請求」(49条の27を読替え準用) | 改善の「命令」(49条の27) 検査不合格により刻印等を受けられない |
| 登録簿 | 外国容器等製造業者登録簿 | 容器等製造業者登録簿 該当なし |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では輸入商品の検験と労働安全の規則で高圧ガス容器を規律するとされる。外国工場を個別に登録する日本型の制度との対応関係は要確認
韓国も高圧ガス容器の製造・検査を専用法で規律する。外国製造者の取扱いの細目は要確認
中国では気瓶は特種設備として製造許可の対象とされ、国外製造者にも許可取得を求める枠組みがあるとされる
EU では可搬式圧力機器指令に基づく適合性評価とπマークで域内流通を確保する。個別国の登録ではなく EU 共通の評価機関方式である点が日本と異なる
米国では外国のシリンダー製造者が DOT 規格容器を製造するには PHMSA の承認が必要とされ、外国工場を承認制で管理する点で本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で安いダイビング用タンクを買い、近所のダイビングショップに空気の充塡を頼んだら断られた。日本の刻印がない容器には、原則として高圧ガスを詰められない(本法48条)。代金はもう払ってしまっている
- 炭酸水メーカーのガスシリンダーを海外工場から輸入して日本で売る計画がある。工場が日本の外国登録を受けているかどうかで、一本ずつ検査を通すコストと時間がまったく変わってくる。見積もりを出す前に確かめておくべき点である
- あなたは海外容器メーカーの日本代理店担当者である。本社工場の品質に問題が見つかり、経済産業省から改善を求める連絡が来た。国内メーカーなら命令だが、本社に届くのは「請求」である。従わなくても仕方ない、と本社が軽く考えたら、どうなる? 登録の取消しや市場からの締め出しという形で跳ね返ってくるおそれがある
- 輸入した容器ロットの通関まであと10日。ところが製造元工場の登録区分が、輸入する容器の種類をカバーしていないことに気付いた。登録は容器等事業区分ごとであり、別の種類の容器には効かない
- 燃料電池車向けの水素用複合容器を海外サプライヤーから調達したい。調達部門は価格と納期しか見ていない。法務が「日本での登録と刻印の流れ」を確かめないまま契約すると、量産開始の直前に止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 輸入した容器が充塡を断られたら、まず容器の刻印と、製造元工場の外国登録の有無・事業区分を経済産業省または販売者に確認する2. 登録外の容器なら、容器検査で個別に合格できるかを検査機関に照会する3. 販売者が「日本で使える」と表示していたなら、契約不適合責任(民法562条以下)による代金減額や解除を書面で請求する4. 写真と通信記録を必ず残しておく
訴えられた側:1. 自社の工場が登録を受けている区分と、実際に輸出している容器の種類が一致しているか、すぐに棚卸しする2. 経済産業大臣から改善の請求を受けたら、法的な強制力がないことを理由に放置しない。是正計画と実施記録を提出する3. 日本向けの刻印を、登録の範囲外の製品に付けない。準用される本法45条3項・49条の3第2項に違反する4. 日本の輸入者との契約で、責任の分担を明確にしておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限はない。ただし、登録の有効期間と更新については、準用される規定と関係政令を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。販売者に契約不適合を主張する場合、不適合を知った時から1年以内に通知する必要がある(民法566条、種類・品質の不適合)
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