高圧ガス保安法 第49条の30(災害防止命令)
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経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
災害防止命令とは何ですか?
定義災害防止命令とは、高圧ガス保安法第49条の30に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第49条の30(災害防止命令)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第49条の30の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が当該承認に係る容器又は附属品(第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を…」で始まります。
- 高圧ガス保安法第49条の30は第一節 容器及び容器の附属品に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第49条の30の前の条は高圧ガス保安法第49条の29です。
- 高圧ガス保安法第49条の30の次の条は高圧ガス保安法第49条の31です。
- 高圧ガス保安法第49条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第49条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/49_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法第49条の31は、登録容器等製造業者が規格不適合の容器・附属品を製造し災害のおそれがある場合、経産大臣又は知事が回収等を命じられると定める。
Q · 規格に合わないガスボンベが出回ったら、国はメーカーに回収させられるの?
できる。国や知事がメーカーに回収等を命じられる
高圧ガス保安法49条の31により、型式承認を受けた登録容器等製造業者が容器規格(44条4項)又は附属品規格(49条の2第4項)に適合しない容器・附属品を製造し、充てんした高圧ガスによる災害のおそれがある場合、拡大防止のため特に必要と認めるときは、経済産業大臣又は都道府県知事が回収その他の措置を命じられます。名宛人は製造業者で、49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものは対象外です。
解説
居酒屋のビールサーバーにつながる炭酸ガスボンベも、家庭に届くLPガス容器も、燃料電池車の水素タンクも、すべて高圧ガス保安法上の「容器」であり、その口についているバルブは「附属品」である。型式承認(第49条の21、国が型式ごとに設計を審査して認めること)を受けた登録容器等製造業者は、一本一本について国の容器検査を受けなくてよく、自社の検査で刻印を打って出荷できる。前に国のチェックが入らない分、問題が起きたときに後から止める手段として置かれているのが本条だ。承認を受けた容器や附属品が規格(第44条第4項、第49条の2第4項)に適合せず、そこに詰めた高圧ガスで災害が起きるおそれがあり、被害の拡大を防ぐために特に必要と認められると、経済産業大臣または都道府県知事は製造業者に回収その他の措置を命じることができる。命令の相手は販売店でも使用者でもなく製造業者である。手元のボンベに疑いがあるなら、問い合わせ先はメーカーと所管官庁になる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第49条の31は、型式承認(49条の21第1項)を受けた登録容器等製造業者が、容器規格(44条4項)又は附属品規格(49条の2第4項)に適合しない承認容器等を製造し、充てんされた高圧ガスによる災害のおそれがあり、拡大防止のため特に必要と認められる場合に、経済産業大臣又は都道府県知事が製造業者に回収その他必要な措置を命ずることができると定める規定である。
手順
- 1.規格不適合の範囲を特定する 不適合が判明した時点で、該当するロット・製造期間・数量・出荷先を製造記録から特定し、出荷先リストを確保する。範囲の特定精度が、その後の回収範囲を左右する
- 2.所管官庁へ報告し自主回収を検討する 経済産業省(産業保安監督部)又は都道府県の高圧ガス担当部署に状況を報告し、命令を待たずに自主回収や使用停止の周知を始めるかを判断する
- 3.聴聞・弁明の機会でデータを示す 命令に先立つ聴聞又は弁明の機会(行政手続法13条)に、災害発生のおそれの程度や講じた措置をデータで示し、対象範囲の絞り込みを求める
- 4.命令の履行と不服申立ての判断 命令が出たら回収を実行しつつ、内容に不服があれば審査請求(3か月以内)又は取消訴訟(6か月以内)を検討する。争う間も回収を止めない
よくある質問 AI による整理
Q1高圧ガス保安法49条の31とは?
型式承認を受けた登録容器等製造業者が規格不適合の容器・附属品を製造し、災害のおそれがあるとき、経済産業大臣又は都道府県知事が回収等を命じられる規定です。
Q2ガスボンベのリコールは誰が命じる?
高圧ガス保安法49条の31に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事が製造業者に回収その他の措置を命じます。販売店や使用者は命令の相手方ではありません。
Q3登録容器等製造業者とは?
高圧ガス保安法上の登録を受けた容器・附属品の製造業者です。型式承認を受けると、国の個別検査に代えて自社検査で刻印して出荷できる仕組みがあります。
Q4容器の回収命令に従わないとどうなる?
行政処分への違反として罰則の対象となりえます(罰則規定は80条以下)。型式承認の取消し等、事業の根幹に関わる処分に発展するおそれもあります。
Q5規格に合わない容器は必ず回収命令の対象?
いいえ。規格不適合に加え、災害発生のおそれと、拡大防止のため特に必要という要件がそろって初めて命令が可能になります。
Q6附属品(バルブ)も回収命令の対象になる?
なります。附属品は49条の2第4項の規格への不適合が要件で、附属品を装置した容器に充てんした高圧ガスによる災害のおそれが判断されます。
Q7回収命令の前に聴聞はある?
回収命令は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として聴聞又は弁明の機会が与えられます。ここでの資料提出が対象範囲を左右します。
Q8回収命令に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討できます。争っている間も安全確保のための回収は並行すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの店のボンベがリコール対象かどうか、どうやって分かるんですか?
本条に基づく命令の名宛人は製造業者なので、回収の連絡は通常、メーカーから販売店・供給事業者を経て届きます。刻印の製造者名と製造番号を控えておけば照合できます。実務のポイント:容器は充てん所を回って使い回されるため、エンドユーザーには情報が届きにくいです。ガスの供給業者に「回収対象の照会はできるか」と一度聞いておくと、次から連絡が来やすくなります
Q2命令を受けたら、どこまで回収しないといけないんですか?
第49条の31は「回収を図ることその他…必要な措置」と定めているだけで、範囲は命令の内容で決まります。対象は規格不適合で災害のおそれがある容器・附属品に限られ、第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものは除外されます。実務のポイント:回収範囲は、行政が持っている情報が粗いほど広く設定されがちです。製造記録をロット単位で追跡できる会社は、それだけで回収費用を大きく抑えられます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の刻印があるボンベは国が一本ずつ検査済みだ」と思われがちだが、型式承認を受けた登録容器等製造業者の製品は、自社検査に基づいて刻印して出荷する仕組みがある。安全の第一線を担っているのは製造業者自身であり、本条はその信頼が崩れたときの事後的な手段である
- 規格不適合品の回収は製造業者の自主判断に任されていると考える人も多いが、深刻さを分かっていない。本条の命令は行政処分(役所が特定の相手に直接下す法的拘束力のある決定)であり、従わなければ罰則の対象となる(罰則規定は第80条以下、法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。さらに型式承認自体の取消しなど、事業の根幹に関わる処分に発展するおそれもある
- 「規格に合わない製品を作れば即座に回収命令が出る」という理解は要件を読み落としている。本条が求めるのは、規格不適合に加えて、災害発生のおそれと、拡大防止のための「特に必要」という三段の要件である。また第49条の24第1項ただし書の適用を受けて製造したものは対象外になる。防御する側はこの三段のどこで争うかを最初に決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 49条の31:規格不適合の承認容器等による災害の拡大防止(事後措置) | 49条の21:容器・附属品の型式承認(事前の型式審査) 49条の24:承認を受けた容器等の製造(製造段階のルールとただし書) |
| 行政の関与時点 | 出荷後、災害のおそれが認められた段階 | 製造前の型式ごとの審査段階 製造・出荷段階 |
| 本条との関係 | 命令の根拠規定そのもの | 命令の前提となる承認 第1項ただし書の適用を受けて製造したものは本条の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高圧ガス容器に特化した回収命令ではなく、消費者保護法上の一般的な回収命令や商品検験制度で対応する構造。日本は容器規格と型式承認に直結した個別法上の命令である点が異なる
ガスボンベ等の圧力容器は特種設備として規律され、欠陥特種設備のリコール制度が置かれている
製品安全法上の市場監視措置としてリコール命令が可能。EU の圧力機器関連指令と連動する
運輸省 PHMSA が高圧容器の製造規格と再検査を規律。日本のように都道府県知事が命令主体となる二層構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飲食店のオーナーが、同じメーカーの炭酸ガスボンベでバルブからガスが漏れる事例が続いているという噂を聞いた。自分の店のボンベにも同じ刻印がある。止めるよう命じられる立場にあるのは誰なのか? 本条の名宛人は製造業者であり、行政を動かす入口は経済産業省または都道府県の高圧ガス担当窓口である
- あなたは容器メーカーの品質保証責任者。ある製造ロットの肉厚が規格を下回っていたことが社内監査で分かった。すでに3,000本が出荷済みである。官庁から命令を受けてから動く会社と、命令の前に自主回収を始める会社では、その後の処分の重さも取引先の信頼も大きく変わる
- 附属品メーカーが、型式承認を受けた容器弁の材質をコスト削減のため変更していた。規格不適合と判明し、命令が出た。その日から回収費用と代替品の手配がすべて自社負担になる
- 都道府県から「聴聞の通知」が届いた。期日まで2週間。この期間に提出する資料が、命令の範囲を全ロットにするか一部ロットにとどめるかを左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不具合が疑われる容器は使用を止め、火気のない屋外で通風を確保し、販売店またはガス供給事業者に連絡する2. 刻印(製造者・製造番号・製造年月)を写真で記録する3. 同種の事例があれば、都道府県の高圧ガス担当部署または経済産業省(産業保安監督部)に情報提供する。行政が本条の要件を判断する材料になる4. 損害が出た場合は、製造物責任法第3条に基づいてメーカーに損害賠償を請求することを検討する
訴えられた側:1. 規格不適合の範囲(ロット・製造期間・数量)を即座に特定し、出荷先リストを確保する2. 命令を待たずに自主回収と所管官庁への報告を検討する3. 聴聞・弁明の機会では、災害発生のおそれの程度と措置の必要性についてデータで反論する4. 命令の内容に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する。ただし争っている間も回収を進めないと、事故が起きた場合の責任が重くなる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う。製品事故による損害賠償は、製造物責任法第5条の期間制限(損害及び賠償義務者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年。引渡しから10年)に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
- 高圧ガス保安法 第49条の21命令の前提となる型式承認
- 高圧ガス保安法 第49条の24承認容器等の製造と適用除外ただし書
- 高圧ガス保安法 第44条容器検査と容器規格(第4項)
- 高圧ガス保安法 第49条の2附属品検査と附属品規格(第4項)
- 高圧ガス保安法 第49条の5登録容器等製造業者の登録(現行効力を要確認)
- 消費生活用製品安全法 第39条製品一般の危害防止命令の並行制度
- 製造物責任法 第3条欠陥容器による損害の無過失責任
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