高圧ガス保安法 第57条(冷凍設備に用いる機器の製造)
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もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。
この条文の基本情報
冷凍設備に用いる機器の製造とは何ですか?
定義冷凍設備に用いる機器の製造とは、高圧ガス保安法第57条に定められた規定で、「もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第57条(冷凍設備に用いる機器の製造)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第57条の条文原文は「もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第57条は第四節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第57条の前の条は高圧ガス保安法第56条の9です。
- 高圧ガス保安法第57条の次の条は高圧ガス保安法第58〜58条の2です。
- 高圧ガス保安法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法57条は、冷凍設備専用機器のうち省令で定めるものの製造業者に、設備が技術上の基準に適合するよう、省令の基準に従って製造する義務を課す。
Q · 冷凍機の安全基準って、設置する側だけが守ればいいの?
いいえ、メーカーにも製造基準に従う直接の義務がある
高圧ガス保安法57条は、もっぱら冷凍設備に用いる機器のうち経済産業省令(冷凍保安規則)で定めるものの製造事業者を「機器製造業者」とし、その機器を使った設備が第8条第1号・第12条第1項の技術上の基準に適合するよう、省令の技術上の基準に従って製造する義務を課しています。基準に従っていない場合、経済産業大臣は改善命令を出すことができます(第58条)。設置者の適合義務は、本条によって製造段階にも及んでいます。
解説
冷凍倉庫やスーパーのバックヤードにある大型冷凍設備の設置者は、その設備を技術上の基準に適合させなければならない(第8条第1号、第12条第1項)。だが設置者自身は、圧縮機や凝縮器の耐圧強度、溶接部の品質、安全装置の作動圧力を確かめられない。そこで本条は、もっぱら冷凍設備に使う機器のうち経済産業省令(冷凍保安規則)で定めるものを作る事業者を「機器製造業者」と呼び、出来上がった設備が基準を満たすよう、製造の段階から省令の技術基準に従う義務を負わせた。保安の出発点は、据付現場ではなく工場にある。設備を買う側にいるなら、価格表より先に「冷凍保安規則の基準に従って製造された機器か、その証拠書類はあるか」を確認すること。それが許可審査を通すうえでも、事故が起きたときに責任を追う相手を特定するうえでも効いてくる。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法第57条は、冷凍設備専用機器の製造段階における保安規制を定める規定であり、経済産業省令で定める機器の製造事業者を「機器製造業者」と定義したうえで、当該機器を用いた設備が第一種製造者および第二種製造者に適用される技術上の基準に適合するよう、省令所定の技術上の基準に従った製造を義務づける。
手順
- 1.対象機器かどうかを確認する 導入・製造する機器が冷凍保安規則で定める対象機器に当たるかを、冷凍能力と冷媒の種類から確認する。不明な場合は所管の都道府県や高圧ガス保安協会に照会する
- 2.発注契約に適合書類の交付条件を入れる 価格交渉の余地があるうちに、売買契約や発注書へ「冷凍保安規則の製造基準に適合していることを示す書類の交付」を条件として明記する
- 3.許可申請前に書類をそろえる 許可申請や完成検査の前に、メーカーと設置業者の間で資料の受け渡し漏れがないかを確認し、製造基準への適合を示す資料を一式そろえる
- 4.事故時は修理前に証拠を保全する 冷媒漏れなどの事故が起きたら、修理・撤去の前に機器の銘板・製造番号・付属書類・漏れ箇所を写真で記録し、メーカーに書面で照会する
よくある質問 AI による整理
Q1機器製造業者とは何ですか?
高圧ガス保安法57条が定める、もっぱら冷凍設備に用いる機器のうち経済産業省令で定めるものを製造する事業者のことです。
Q2高圧ガス保安法57条 対象機器 どこで決まる?
法律ではなく経済産業省令(冷凍保安規則)で定められます。冷凍能力や冷媒の種類で範囲が変わるため、規則の該当要件を確かめる必要があります。
Q3冷凍機メーカー 高圧ガス保安法 許可は必要?
本条は機器製造業者に許可制を敷くものではなく、技術上の基準に従って製造する義務を課す仕組みです。別系統の特定設備検査(第56条の3)とは区別されます。
Q4機器製造業者 改善命令とは?
機器が技術上の基準に従って製造されていないと認めるとき、経済産業大臣が基準に従って製造するよう命じる処分です(第58条)。
Q5冷凍機 製造基準 違反したらどうなる?
まず改善命令の対象となり、命令に従わない場合に罰則の対象となります。最新の改正状況は条文で確認してください。
Q6自然冷媒の冷凍機も57条の対象?
冷媒の種類は対象範囲や確認すべき基準に影響します。アンモニアやCO2機を導入する際は、冷凍保安規則の該当要件を個別に確認すべきです。
Q7冷凍設備 技術上の基準 第8条 第12条 違いは?
第8条は第一種製造者の許可基準、第12条は第二種製造者の技術基準維持義務です。本条はどちらの基準にも適合するよう機器の製造を求めます。
Q8冷凍機の欠陥事故 メーカーに責任を問える?
行政上は本条・第58条の問題、民事上は製造物責任法3条による無過失責任を検討できます。製造基準への適合性が争点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは冷凍機を使う側だけど、メーカーの製造基準なんて気にする必要あるの?
ある。設置者は自分の設備を技術上の基準に適合させる義務を負う(第8条第1号、第12条第1項)が、その前提になるのは本条に基づいて基準どおりに作られた機器である。実務のポイント:許可申請や完成検査で書類がそろわず手続が止まる例は、機器メーカーと設置業者の資料の受け渡し漏れが原因であることが多い。発注段階で、資料の提出義務を誰が負うかを契約に書いておくだけで防げる
Q2メーカーが基準を守ってなかったら、罰金とかあるんですか?
本条違反だけで直ちに処罰されるのではなく、まず経済産業大臣が技術基準に従って製造するよう改善命令を出せる(第58条)。その命令に従わなかった場合に罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政処分より怖いのは民事の責任である。事故後に製造記録が残っていないメーカーは、製造物責任法の欠陥認定で極めて不利になる。記録管理が最大の防御になる
Q3海外製の業務用冷凍機を輸入して使うのは問題ない?
本条が義務を課すのは国内で機器の製造事業を行う者であり、輸入品の扱いは条文だけでは明確でない。ただし設置者は、輸入品を使っても第8条・第12条の技術上の基準に適合させる義務を免れない。実務のポイント:海外の規格を満たしていても、日本の基準で確認できる資料がなければ審査で説明に苦労する。購入前に、所管の都道府県や高圧ガス保安協会へ扱いを確認するのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取るのは設置者なのだから、メーカーは法律上の義務を負わない」と思われがちだが、本条は機器製造業者に直接、技術基準に従って製造する義務を課している。違反すれば経済産業大臣が改善命令を出せる(第58条)。メーカーは保安規制の外にいるわけではない
- 冷凍機器なら何でも対象になるわけではない、という点は知られている。見落とされやすいのは、その線引きが法律ではなく冷凍保安規則(経済産業省令)で決まり、冷凍能力や冷媒の種類で範囲が変わるという点である。「うちの機械は小型だから関係ない」と思い込むのは、規則の該当要件を確かめてからにすべきである
- 設置者の目には「メーカーの品質保証」という商取引の話に見える。だが法律の上では、製造基準への適合は高圧ガスの災害を防ぐための公法上の義務である。保証期間が切れても、基準どおりに作られていなかったという事実は消えない。保証書の期限だけで判断すると、追及できる相手を自分で手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象者 | 第57条:冷凍設備専用機器の機器製造業者 | 第8条:第一種製造者(設置者側) 第56条の3:特定設備の製造者 |
| 規制の手法 | 省令の技術上の基準に従って製造する義務 | 許可時に施設の技術上の基準適合を審査 特定設備検査を受ける仕組み |
| 違反時の是正 | 経済産業大臣の改善命令(第58条) | 許可審査で不適合なら許可されない 検査に合格しない設備は使用が制限される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は高圧ガス特定設備などを危険性機械設備として扱い、検査機関による検査合格を使用の前提とする。製造者への直接の基準遵守義務より、検査制度が中心である
韓国は冷凍機の製造に登録制と検査を設けており、製造段階の規制が日本の本条より事前規制型である
ドイツはEU圧力機器指令を国内転換し、製造者に適合性評価とCEマーキングを求める。製造者責任を中心とする点は本条と共通する
米国は連邦の統一法ではなく、民間規格を州法や建築基準が採用する形で製造・設置基準を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冷凍倉庫の新設で、県に許可申請を出す直前。施工会社から渡された機器の書類に、製造基準への適合を示す資料が一枚もない。審査で止まれば、稼働開始も荷主との契約開始もずれ込む。
- あなたは小さな機械メーカーの設計担当で、コスト削減のため冷凍機用の圧力容器の板厚を一段薄くするよう指示された。その機器が省令の対象であれば、あなたの図面一枚が本条違反と、第58条の改善命令の引き金になる。
- フロン規制への対応で、アンモニアや CO2を冷媒に使う自然冷媒機に入れ替えたら、何が変わる? 冷媒の種類によって機器にかかる圧力や毒性・可燃性の扱いが変わり、製造基準で確認すべき点も変わる。旧機の感覚で選ぶと、見落としが出る。
- 漁港の製氷施設で、更新した冷凍機の配管継手から冷媒が漏れた。設置業者は「機器の問題だ」と言い、メーカーは「施工の問題だ」と言う。どちらに責任があるかを決めるのは、機器が製造基準どおりに作られていたかどうかという一点である。
- 取引先の食品工場から、あと10日で旧冷凍機の撤去と新機の据付を終えてほしいと迫られた。在庫にあった海外製の機器を回せば間に合う。だが、その機器が日本の冷凍保安規則の製造基準を満たしている根拠を、今すぐ示せるだろうか。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故や不具合が起きたら、修理より先に機器の銘板・製造番号・付属書類・漏れ箇所を写真で保全する2. 機器が冷凍保安規則の対象かどうかと、製造基準への適合を示す資料の有無をメーカーに書面で照会する3. 都道府県の高圧ガス担当部署への事故届出の要否を確認する4. 損害が出ていれば、メーカーには製造物責任法3条、設置業者には契約責任で請求できるか、並行して検討する
訴えられた側:1. 問題の機器が冷凍保安規則の定める対象機器に当たるかを、冷凍能力と冷媒の種類から確認する2. 設計図書・材料証明・耐圧試験記録など、製造基準どおりに作った証拠を一式そろえる3. 原因が施工・保守・運転側にある可能性を技術的に検証する4. 当局から照会があれば、改善命令(第58条)に進む前に自主的な是正計画を示し、命令違反に伴う罰則リスクを避ける(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条の義務自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。機器の欠陥で損害を受けた場合の製造物責任は、損害と賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体侵害は5年)、引渡しから10年(製造物責任法5条)
- 高圧ガス保安法 第8条第一種製造者の許可基準、本条の適合目標
- 高圧ガス保安法 第12条第二種製造者の技術基準維持義務
- 高圧ガス保安法 第58条機器製造業者への改善命令
- 高圧ガス保安法 第56条の3特定設備検査、製造段階の別系統規制
- 製造物責任法 第3条機器の欠陥による損害の無過失責任
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