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高圧ガス保安法 第57条(冷凍設備に用いる機器の製造)

もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。)は、その機器を用いた設備が第八条第一号又は第十二条第一項の技術上の基準に適合することを確保するように経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその機器の製造をしなければならない。

この条文の基本情報

冷凍設備に用いる機器の製造とは何ですか?

定義冷凍設備に用いる機器の製造とは、高圧ガス保安法第57条に定められた規定で、「もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第57条(冷凍設備に用いる機器の製造)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第57条の条文原文は「もつぱら冷凍設備に用いる機器であつて、経済産業省令で定めるものの製造の事業を行う者(以下「機器製造業者」という。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第57条は第四節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第57条の前の条は高圧ガス保安法第56条の9です。
  7. 高圧ガス保安法第57条の次の条は高圧ガス保安法第58〜58条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/57

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