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高圧ガス保安法 第56条の9(準用)

  1. 第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。
  2. 2.第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、高圧ガス保安法第56条の9に定められた規定で、「第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法第56条の9(準用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法第56条の9の条文原文は「第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法第56条の9は第三節に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  5. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法第56条の9の前の条は高圧ガス保安法第56条の8です。
  7. 高圧ガス保安法第56条の9の次の条は高圧ガス保安法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_9

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