高圧ガス保安法 第56条の9(準用)
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- 第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の八第一項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「指定設備認定証」と読み替えるものとする。
- 2.第五十六条の六の規定は、指定設備認定証の交付を受けている者について準用する。この場合において、同条中「指定特定設備検査機関」とあるのは、「指定設備認定機関」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、高圧ガス保安法第56条の9に定められた規定で、「第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法第56条の9(準用)は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法第56条の9の条文原文は「第五十六条の五の規定は、指定設備の認定を受けた者について準用する。」で始まります。
- 高圧ガス保安法第56条の9は第三節に置かれています。
- 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
- 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法第56条の9の前の条は高圧ガス保安法第56条の8です。
- 高圧ガス保安法第56条の9の次の条は高圧ガス保安法第57条です。
- 高圧ガス保安法第56条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204 - 本サイト収録
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第56条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/56_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点高圧ガス保安法56条の32は、特定設備検査合格証に関する56条の5・56条の6を指定設備認定証に準用し、検査機関を指定設備認定機関と読み替える規定です。
Q · 指定設備認定証の扱いは、どの条文を見れば分かるの?
56条の32が準用する56条の5・56条の6を見る
高圧ガス保安法56条の32は、特定設備検査合格証についての56条の5と56条の6を、指定設備認定証に準用しています。読み替えにより、56条の5の「前条第一項」は「第五十六条の八第一項」に、「特定設備検査合格証」は「指定設備認定証」に、56条の6の「指定特定設備検査機関」は「指定設備認定機関」になります。具体的な手続は準用先の条文と関係省令で確認する必要があります。
解説
読み替え条文ほど現場で読み飛ばされる条文はない。高圧ガス保安法56条の32も、条文だけ見れば「準用する」「読み替える」が並ぶだけの二項にすぎない。ただ、ここで決まっているのは、工場出荷前に認定を受けた「指定設備」の指定設備認定証をどう扱うかというルールだ。指定設備(あらかじめ国が指定した型の設備で、指定設備認定機関の認定を受けたもの。例:ユニット型の冷凍設備など)を使うと、本来なら都道府県知事の許可が要る規模の製造でも、届出で済む扱いになる場合がある(法5条)。つまり、この紙一枚が許可を省略するための通行証になっている。本条は、特定設備検査合格証について定めた56条の5と56条の6の手続を、そのまま認定証にも適用している。認定証の扱いを「ただの付属書類」と考えている事業者は、行政の立入りや設備を譲渡する場面で、許可の免除を支えている根拠を自分で崩しかねない。具体的な手続は準用先の条文と省令で必ず確認すること。
法的な位置づけ
高圧ガス保安法56条の32は、指定設備認定証の取扱いに関する準用規定である。特定設備検査合格証について定めた同法56条の5を指定設備の認定を受けた者に、56条の6を指定設備認定証の交付を受けている者に準用し、合格証・検査機関の語をそれぞれ認定証・指定設備認定機関に読み替える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定の有無と認定番号を確認する 設備本体の銘板と設備台帳を照合し、指定設備としての認定番号と認定機関名を控える。認定証原本の保管場所も特定する
- 2.準用先の条文と省令を確認する 本条が準用する56条の5・56条の6を、読み替え後の文言(指定設備認定証・指定設備認定機関)で読み直し、関係省令で必要な申請・届出の要否と方法を確認する
- 3.譲渡・移設時に認定証を引き継ぐ 設備の売買や移設の際は、認定証原本の引渡しを契約条件として書面で定め、受領を確認する
- 4.不備があれば早めに機関・行政へ相談する 認定証の紛失・損傷に気付いたら、立入りや保安検査の前に、指定設備認定機関と所轄の都道府県高圧ガス担当部署に相談し、準用先の手続に沿って対応する
よくある質問 AI による整理
Q1指定設備認定証とは何ですか?
指定設備認定機関の認定を受けた指定設備について交付される証明書です。交付の根拠は高圧ガス保安法56条の8で、その取扱いは56条の32により合格証の規定が準用されます。
Q2高圧ガス保安法56条の32準用 読み替えの内容は?
56条の5の「前条第一項」を「第五十六条の八第一項」、「特定設備検査合格証」を「指定設備認定証」に、56条の6の「指定特定設備検査機関」を「指定設備認定機関」に読み替えます。
Q3指定設備 認定証 紛失したらどうする?
準用先の56条の5・56条の6と関係省令で手続を確認し、銘板の認定番号を控えて認定機関と所轄の都道府県担当部署に早めに相談するのが実務的です。
Q4中古の指定設備を買うとき認定証は必要?
認定を受けた設備であることを示す重要書類なので、原本の引渡しを譲渡契約の条件に入れておくのが安全です。欠けていると後の説明負担が買主に残ります。
Q5指定設備なら高圧ガス製造の許可は不要?
指定設備による製造は、法5条で許可の対象から外れ届出で足りる場合があります。適用範囲は設備の種類や規模によるため、条文と省令で個別に確認が必要です。
Q6指定設備認定機関とはどこですか?
経済産業大臣の指定を受け、指定設備の認定を行う機関です。具体的な機関名は経済産業省の公表情報や設備の銘板・認定証の記載で確認できます。
Q7認定証の管理は設備メーカーの責任?
出荷時にメーカーが渡す書類ですが、法の上では認定を受けた者・交付を受けている者が対象です。使用する事業者側でも台帳と一緒に保管する体制が必要です。
Q8冷凍機 指定設備 何条?
指定設備の認定は高圧ガス保安法56条の7、認定証の交付は56条の8、その取扱いの準用は56条の32です。冷凍設備の技術基準は冷凍保安規則も確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定設備の認定証って、失くしたらもう指定設備として扱われないんですか?
認定は設備に対して与えられるもので、紙をなくした瞬間に認定が消えるわけではない。ただ、認定証の扱いは56条の32によって56条の5と56条の6の手続に従うので、そこに沿った対応が必要になる。実務のポイント:銘板の認定番号さえ控えてあれば、認定機関側で照合してもらえる可能性が高い。銘板を塗装で潰した現場ほど苦労する
Q2合格証と認定証、同じように扱っていいんですか?
手続の骨組みは同じだと考えてよい。56条の32が合格証の規定(56条の5、56条の6)を、「指定特定設備検査機関」を「指定設備認定機関」と読み替えたうえで準用しているからだ。実務のポイント:特定設備の合格証の処理に慣れた社内担当者がいるなら、その人に認定証も任せるのが一番早い。窓口になる機関の名前が違うだけで、流れはほとんど同じである
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用条文だから実務には関係ない」と思われがちだが、準用は手抜きの立法ではない。合格証用に作られた手続が認定証にそのまま適用されるので、合格証の実務を知っている担当者ほど、認定証も同じ流れで処理できる。知らない担当者は、二つを別の制度だと思い込んで二度調べることになる
- 認定証を失くしたことは知っていても、その深刻さを分かっていない人は多い。指定設備としての扱い、つまり許可ではなく届出で済むという前提は、設備が認定を受けたものだと示せることに支えられている。証明が欠けた状態で立入検査を迎えれば、説明の負担は事業者の側に全部かかってくる
- 「認定証は設備メーカーが管理するもの」という発想は、視点がずれている。メーカーから見れば出荷時に渡した書類だが、法律から見ればその設備を使って高圧ガスを製造する事業者の側の書類である。このずれが、譲渡や移設のときに書類の空白を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる書類 | 56条の32:指定設備認定証 | 56条の5:特定設備検査合格証 56条の6:特定設備検査合格証 |
| 関与する機関 | 指定設備認定機関(読み替え後) | 特定設備検査を行う側 指定特定設備検査機関 |
| 規定の性質 | 準用・読み替え規定(独自の手続を新設しない) | 合格証の取扱いを直接定める本則規定 検査機関関与の手続を直接定める本則規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では危険性機械・設備は検査合格後でなければ使用できず、合格証の管理が求められる点で趣旨が近い
韓国も高圧ガスの製造・設備について独立した安全管理法を持つ
ドイツは圧力設備の使用時検査を事業者の義務として規律する
米国は職場の圧縮ガス取扱いを労働安全規則として規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の冷凍ユニットを他社から買い取ったところ、本体に貼られた銘板はあるのに、認定証の所在を誰も知らない。指定設備として届出で済むはずだった運用の前提が、書類一枚の欠落で揺らぐことになる
- もし工場移転の片付けで、総務が古いファイルごと認定証を廃棄してしまったら、どうなる? 認定証の扱いは本条が準用する56条の5と56条の6の手続に従う。慌てる前に、準用先の条文と省令を開くこと
- あなたは設備メーカーの品質保証担当である。認定を出した機関の側で何か変化が起きたとき、交付済みの認定証の扱いはどこへ持ち込めばよいのか。現場で聞かれて即答できなければ、顧客の信頼はその場で目減りする
取るべき行動
被害を受けた側:1. 譲り受けた指定設備に認定証が付いていなければ、売主に原本の引渡しを書面で請求する2. 設備の銘板に記載された認定番号を控え、認定を出した指定設備認定機関を特定する3. 準用先の56条の5と56条の6、関係省令で必要な手続を確認し、所轄の都道府県の高圧ガス担当部署に事前に相談する
訴えられた側:1. 立入りで認定証の不備を指摘されたら、まず設備が認定を受けた事実を銘板・購入記録・メーカーの証明で示す2. 準用先の手続に沿った是正の段取りと期日を書面で提示する3. 再発防止として、認定証を設備台帳と一緒に管理する社内ルールを作り、その写しを添えて報告する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の期限や時効はない。認定証の取扱いに関する申請や届出の時期は、準用先の56条の5、56条の6と関係省令で定まる(最新の改正状況をご確認ください)
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