土地収用法 第28条(事業の認定の拒否)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
この条文の基本情報
事業の認定の拒否とは何ですか?
定義事業の認定の拒否とは、土地収用法第28条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第28条(事業の認定の拒否)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第28条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。」で始まります。
- 土地収用法第28条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第28条の前の条は土地収用法第27条です。
- 土地収用法第28条の次の条は土地収用法第28条の2です。
- 土地収用法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法28条は、国土交通大臣又は都道府県知事が事業認定を拒否したとき、遅滞なく起業者に文書で通知する義務を定める。通知先は起業者のみである。
Q · 収用の事業認定が拒否されたら、誰にどうやって知らされるの?
起業者だけに文書で通知され、地権者には届かない
土地収用法28条により、国土交通大臣又は都道府県知事は事業の認定を拒否したとき、遅滞なく起業者に文書で通知しなければなりません。拒否は処分にあたるため、この通知を知った日が審査請求(行政不服審査法18条)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条)の期限計算の起点になります。一方、認定時の告示(26条)のような公示は求められていないため、土地所有者は担当課への照会や情報公開請求で自ら確認する必要があります。
解説
家や工場の土地をどうしても手に入れたい起業者(道路・鉄道・送電線などの公共事業を行う者)は、国土交通大臣か都道府県知事に「事業の認定」を申請する。認定が下りれば、土地所有者の同意がなくても収用へ進める。本条が定めるのはその逆、認定を拒否した場合だ。行政側は遅滞なく、文書で起業者に通知しなければならない。拒否は処分(役所が相手に直接下す、法的効果をもつ決定)なので、通知書の日付から不服申立ての期限が数え始められる。起業者にとって、この一枚は審査請求や取消訴訟へ進む出発点になる。もう一つ押さえておきたいのは通知先だ。本条で文書が届くのは起業者だけで、土地所有者には届かない。認定されれば告示(26条)で世間に知らされるが、拒否の場合は本条が告示を求めていない。計画に反対している地権者が「止まったのか」を知りたければ、自分から情報を取りに行く必要がある。
法的な位置づけ
土地収用法第28条は、事業認定の拒否処分に関する通知義務を定める規定であり、認定庁である国土交通大臣又は都道府県知事に対し、事業の認定を拒否した場合には遅滞なく起業者へ文書で通知することを義務付ける。拒否処分の存在と時点を明確にし、起業者による不服申立ての起点を確定させる機能を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の受領日と拒否理由を記録する 拒否通知を受け取った当日に、受領日・文書日付・記載された拒否理由を社内記録として固定する。審査請求・取消訴訟の期限はこの日を基準に数えるため、受領経路(郵送・手交)も残しておく
- 2.拒否理由の具体性を検討する 記載理由が土地収用法20条のどの要件を否定したものかを特定し、理由提示が不十分でないかを確認する。理由提示の瑕疵(行政手続法8条、適用関係要確認)は争点になりうる
- 3.争う手段と期限を決める 審査請求(知った日の翌日から3か月)、取消訴訟(知った日から6か月)のいずれで争うかを決める。認定まで求めるなら申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3)の併合提起を弁護士と検討する
- 4.再申請・別ルートを並行検討する 拒否理由に対応した事業計画の修正と再申請の可否、都市計画事業の認可(都市計画法70条)への切替えの可否を並行して詰める。任意買収交渉の方針も見直す
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法28条とは?
事業認定を拒否した国土交通大臣又は都道府県知事に、遅滞なく起業者へ文書で通知する義務を課す規定です。拒否処分の存在と日付を明確にします。
Q2事業認定 拒否されたらどうなる?
その申請では収用手続に進めません。起業者は任意買収に頼るか、計画を見直して再申請するか、審査請求・取消訴訟で争うかを選ぶことになります。
Q3事業認定の拒否は公示される?
本条は起業者への文書通知のみを定め、認定時の告示(26条)に当たる公示は条文上求めていません。地権者は担当課への照会等で確認します。
Q4事業認定 拒否 審査請求 期限はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内が原則です(行政不服審査法18条)。審査庁は事案ごとに要確認です。
Q5「遅滞なく」とは何日以内?
本条に具体的な日数の定めはありません。法令用語では「直ちに」「速やかに」より即時性が弱く、正当・合理的な理由による遅れは許容されると解されています。
Q6事業認定 拒否の理由が書かれていないのは違法?
申請拒否処分には行政手続法8条により理由提示が求められるのが原則で、理由が不十分なら処分の瑕疵として争う余地があります。本法との適用関係は要確認です。
Q7事業認定の申請中かどうか調べる方法は?
審査の過程で申請書の写しが関係市町村で縦覧に供されます(24条)。その後の処分の有無は、収用担当課への照会や行政文書の開示請求で確認できます。
Q8民間企業でも土地収用できる?
できます。鉄道・電力など土地収用法3条に列挙された事業を行う者は、民間でも起業者として事業認定を申請できます。拒否通知も会社宛てに届きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の再開発で収用の話が出てたのに急に静かになりました。中止になったってことですか?
そうとは限りません。事業認定が拒否されても、本条の通知が届くのは起業者だけで、地権者に知らせる告示の仕組みは条文上ありません。申請中のまま審査が長引いている可能性もあります。実務のポイント:担当課に電話で聞くと「審査中」としか答えないことが多い。申請日、処分の有無、処分日を指定して情報公開請求すれば、文書で確認できます。
Q2事業認定を拒否されたら、うちの会社はもう収用を使えないんですか?
その申請についての判断が出ただけで、計画を見直しての再申請は可能です。拒否処分そのものは、審査請求や取消訴訟で争えます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。実務のポイント:取消訴訟で勝っても、認定が自動的に出るわけではありません。最終的に認定まで求めるなら、申請型の義務付け訴訟(同法37条の3)を最初から併合しておくのが定石です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「拒否されたら地権者にも通知が来る」と思われがちだが、本条の通知先は起業者に限られる。認定の場合は告示(26条)があるのに、拒否には同じ公示の仕組みが条文上ない。この非対称を知らないと、地権者は終わった計画におびえ続けるか、再申請の動きを見逃すことになる
- 起業者側は通知を「不合格の連絡」くらいに受け止めがちだが、法的には不服申立ての対象になる処分の告知だ。一度拒否されて終わりではなく、審査請求、取消訴訟、申請型の義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3)へ続く入口になる。期限を数え始める日付が文書に残る点にこそ、本条の重みがある
- 「拒否されれば計画は永久に消える」と考えるのは前提の誤りだ。拒否は申請単位の判断で、計画を見直して再申請する道は閉ざされていない。都市計画事業として認可を受け直せば、事業認定の告示とみなされる別ルート(都市計画法70条)もある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 28条:事業認定を拒否したとき | 26条:事業認定をしたとき 20条:認定・拒否を判断する要件 |
| 誰に知らされるか | 起業者のみ(文書通知) | 起業者への通知+官報・公報での告示(世間一般) 知らせる規定ではなく判断基準 |
| 法的効果 | 当該申請では収用手続に進めない。不服申立ての起点 | 告示により収用手続が先へ進む 四要件を欠けば拒否、満たせば認定 |
| 地権者の情報入手 | 条文上の公示なし。照会・情報公開請求が必要 | 告示で把握できる — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では需用土地人が中央主管機関(内政部)に徴収を申請し核准を受ける。不核准時の通知は行政程序法の一般原則による
韓国も国土交通部長官の사업인정を経て、認定時に告示する構造で日本と類似
ドイツでは収用は州の収用法・建設法典に分散し、拒否決定も行政行為として名宛人への告知(Bekanntgabe)が効力要件となる
米国は公用収用を Takings Clause と各州法で規律し、日本の事業認定に相当する統一的な前置手続はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 道路拡幅計画にかかった実家の土地について、数か月たっても事業認定の告示が出ない場合、計画はどうなっているのか? 拒否された可能性もあるが、本条の通知は起業者にしか届かない。地権者のほうから県の収用担当課や情報公開請求で確認する以外に、確実な方法はない
- 送電線ルートの事業認定を申請した電力会社の用地担当者として、県から拒否の通知書を受け取った。審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月。社内決裁に1か月かかるなら、実際に使えるのは2か月しかない
- 認定拒否の通知書に理由が一行しか書かれていない。不服申立てで争う論点は、まずそこにある
取るべき行動
被害を受けた側:起業者として拒否通知を受けた場合:1. 通知書の受領日と記載理由を記録する2. 理由の具体性を確認する。不十分なら理由提示の瑕疵を論点にする(行政手続法8条の適用関係は要確認) 3. 審査請求か取消訴訟かを選ぶ。認定まで求めるなら申請型の義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3)の併合提起を検討する4. 並行して、拒否理由に対応した事業計画の修正と再申請の可否を詰める
訴えられた側:起業者の相手方になる土地所有者の場合:1. 本条の通知は自分に届かないことを前提に、県または地方整備局の収用担当に申請状況を照会する2. 回答が曖昧なら情報公開請求で拒否処分の有無と理由を確認する3. 起業者が審査請求や訴訟で争っているなら、利害関係人として意見を述べる機会がないかを専門家(弁護士)に相談する4. 再申請や都市計画事業への切替えの動きも追い続ける
時効(請求できる期限):本条の「遅滞なく」に具体的な日数の定めはない。拒否処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内、処分または裁決の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。知事の処分の審査庁については法定受託事務の扱いを含め要確認(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的整理:事業認定の拒否は起業者の申請に対する拒否処分であり、本条の文書通知は処分の告知として不服申立て期間の起算点を明確にする意義を持つ。拒否は地権者に不利益を課さないため公示を要しないと整理されるが、第三者の情報アクセスは情報公開制度に委ねられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革に伴い、認定庁の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改正されたとみられる(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)制定。事業認定制度が整備された(本条の制定時の文言は要検証)
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、認定庁の名称が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められたとみられる(平成13年施行、要検証)
- 土地収用法 第17条事業認定を行う機関の区分
- 土地収用法 第20条事業認定の四要件、拒否判断の基準
- 土地収用法 第26条認定時の告示、拒否時との非対称
- 土地収用法 第23条認定前の公聴会手続
- 行政手続法 第8条申請拒否時の理由提示(適用関係要確認)
- 行政事件訴訟法 第37条義務付け訴訟の要件(37条の3を参照)
- 都市計画法 第70条事業認可を事業認定とみなす別ルート
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