土地収用法 第27条(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)
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- 起業者は、左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 一都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。
- 二都道府県知事が第十八条の規定による事業認定申請書を受理した日から三月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないとき。
- 2.国土交通大臣は、前項第一号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聞いた上で、自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項第二号の規定による申請を受けたときは、あらかじめ都道府県知事の意見を聞いた上で、都道府県知事に対して、相当な期間を定めて、事業の認定に関する処分を行うことを指示することができる。
- 4.国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定によつて指示された期間内に処分を行わないとき、又は同項の規定によつて処分を行うことを指示することが適当でないと認めるときは、都道府県知事及び起業者にあらかじめ自ら事業の認定に関する処分を行うことを通知した上で、自ら事業の認定に関する処分を行うことができる。
- 5.前項の規定による国土交通大臣の通知を受けた後においては、都道府県知事は、当該事件につき事業の認定に関する処分を行うことができない。
- 6.都道府県知事は、第二項又は第四項の規定によつて国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合において、既に開かれた公聴会の記録、既に提出された利害関係人の意見書等当該事業の認定に関する処分を行うために必要な書類があるときは、直ちに、これらの書類を国土交通大臣に送付しなければならない。
- 7.第二項又は第四項の規定によつて国土交通大臣が自ら事業の認定に関する処分を行う場合においては、国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行うための手続その他の行為で都道府県知事が既に行つたものを省略することができる。
この条文の基本情報
事業の認定に関する処分を行う機関の特例とは何ですか?
定義事業の認定に関する処分を行う機関の特例とは、土地収用法第27条に定められた規定で、「起業者は、左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第27条(事業の認定に関する処分を行う機関の特例)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第27条の条文原文は「起業者は、左の各号の一に該当するときは、国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。」で始まります。
- 土地収用法第27条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第27条の前の条は土地収用法第26条の2です。
- 土地収用法第27条の次の条は土地収用法第28条です。
- 土地収用法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法27条は、知事が事業認定を拒否したとき、または申請書の受理から3か月処分しないとき、起業者が国土交通大臣に事業認定を申請できると定める。
Q · 知事が事業認定を拒否したら、土地の強制収用はもうできないの?
いいえ。起業者は国土交通大臣に申請し直せます
土地収用法27条1項により、知事が事業認定を拒否したとき、または申請書の受理から3か月たっても処分しないとき、起業者は国土交通大臣に事業認定を申請できます(知事への通知が必要)。拒否案件では、大臣は公害等調整委員会の意見を聞いたうえで自ら処分しなければなりません(2項)。放置案件では、大臣は知事に期限付きで処分を指示でき、なお処分がなければ自ら処分できます(3項・4項)。
解説
県知事が事業認定(「この事業は土地を強制的に取り上げてよいほど公益性がある」と役所が認める決定)を拒否した。地元の反対運動は勝利に沸く。だが土地収用法27条を知っている側は、まだ祝杯を上げない。起業者(土地を取得して事業を行う主体。国・自治体だけでなく、鉄道会社や電力会社も含まれる)は、知事が拒否したとき、または申請書の受理から3か月たっても知事が結論を出さないとき、国土交通大臣に直接申請できる。拒否された場合、大臣は公害等調整委員会の意見を聞いたうえで、自ら判断しなければならない。放置された場合、大臣はまず知事に期限を切って処分を指示でき、それでも動かなければ大臣が自ら処分する。大臣が自ら処分すると通知した時点で、知事はその事件について処分する権限を失う。さらに、すでに開かれた公聴会や提出済みの意見書は大臣に引き継がれ、知事が済ませた手続は省略できる。勝負の場は知事室から霞が関へ移るが、ゼロからやり直しにはならない。地元で集めた反対の記録は、そのまま次の戦場の証拠になる。
法的な位置づけ
土地収用法第27条は、都道府県知事が事業認定庁となる事業について、知事の拒否処分または申請書受理後3か月の不作為があった場合に、起業者が国土交通大臣へ事業認定を申請できる旨を定める特例規定である。大臣による処分の手続、知事の処分権限の喪失、関係書類の送付および既に行われた手続の省略についても規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請書の受理日を確定する 起業者は、都道府県知事が土地収用法18条の事業認定申請書を受理した日を書面で記録し、3か月の経過日を算定する。受理日の証拠(受理通知・収受印の写し)を保管しておく
- 2.拒否処分または3か月経過を確認する 知事から拒否処分の通知を受けたか、受理から3か月を経過しても処分がないかを確認し、27条1項1号・2号のどちらに該当するかを特定する
- 3.国土交通大臣への申請と知事への通知 国土交通大臣に事業認定を申請すると同時に、その旨を都道府県知事に通知する(1項後段)。通知の到達を証明できる方法で送付する
- 4.大臣段階の意見聴取・指示に対応する 拒否案件では公害等調整委員会の意見聴取(2項)、放置案件では知事の意見聴取と期限付き指示(3項)が行われる。追加資料の求めに速やかに応じ、地権者への説明記録も整理しておく
- 5.書類送付と手続省略の範囲を確認する 大臣が自ら処分する場合、知事から公聴会記録や意見書が送付される(6項)。どの手続が省略されうるか(7項)を確認し、地権者側も追加の意見聴取を求める書面を早めに出しておく
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法27条とは何ですか?
知事が事業認定を拒否または3か月放置したとき、起業者が国土交通大臣に事業認定を申請できると定めた規定です。知事への通知も義務づけられています。
Q2事業認定 知事3か月 いつから数える?
知事が土地収用法18条の事業認定申請書を受理した日が起算点です。受理から3か月を経過しても処分がなければ、大臣への申請が可能になります。
Q3知事が事業認定を拒否したら国が認めることはある?
あります。起業者が大臣に申請すると、大臣は公害等調整委員会の意見を聞いたうえで、自ら事業認定をするかどうかを判断しなければなりません。
Q4国土交通大臣への事業認定申請は知事に知らせる必要がある?
必要です。27条1項後段により、起業者は大臣に申請する旨を都道府県知事に通知しなければなりません。通知を怠ると手続の瑕疵を争われる余地が生じます。
Q5大臣が知事に事業認定を指示できるのはどんな場合?
知事が申請書受理から3か月処分しない場合に、起業者の申請を受けた大臣が、知事の意見を聞いたうえで相当な期間を定めて処分を指示できます(3項)。
Q6大臣が自ら処分すると通知した後、知事は何もできない?
その事件について事業認定に関する処分はできなくなります(5項)。ただし公聴会記録や意見書など必要書類を直ちに大臣へ送付する義務は残ります(6項)。
Q7土地収用 事業認定 国土交通大臣 審査期間は?
本条自体は大臣の処分期限を定めていません。審査の進み具合は事案ごとに異なるため、国土交通省の公表情報や起業者からの通知で確認する必要があります。
Q8強制収用の事業認定に反対するにはどうすればいい?
申請書の縦覧期間中に意見書を提出し(24条)、公聴会の開催を求めることが基本です。認定後は審査請求や取消訴訟の期限を弁護士と確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1知事が拒否したのに国が認めるって、地方自治を無視してない?
そう感じるのは自然だが、制度上は意図的に作られた仕組みである。大臣が拒否案件を引き取るときは、公害等調整委員会の意見を事前に聞くことが義務づけられている(27条2項)。国が一方的に覆すのではなく、独立した第三者の意見をはさむ構造である。実務のポイント:実務では、この意見聴取の過程こそが反対派にとって数少ない攻めどころになる。委員会に届く資料には知事段階の記録が含まれるため、地元での反論の質がここで効いてくる
Q2国に移ったら、もう一回公聴会とかやってもらえるんですか?
保証はない。知事がすでに開いた公聴会の記録や意見書は大臣に送付され(6項)、知事が済ませた手続は大臣が省略できる(7項)。一から仕切り直しになる前提で準備を後回しにすると、言うべきことを言えないまま終わりかねない。実務のポイント:省略は「できる」規定なので、大臣段階で追加の意見聴取を求める書面を早めに出しておく価値はある。黙っていれば、省略される可能性が高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事が反対すれば強制収用はできない」と考える人は多い。しかし知事が拒否しても、起業者は国土交通大臣に申請でき、大臣は公害等調整委員会の意見を聞いたうえで自ら認定するかどうかを判断する。知事の拒否は事業を止める最終決定ではなく、判断する機関を切り替えるスイッチにすぎない
- 大臣への申請が可能なことは知っていても、「国に移れば手続は最初からやり直しになり、反対派にもう一度チャンスが来る」と期待しがちである。実際には、既存の公聴会記録や意見書は大臣に送付され(6項)、知事が済ませた手続は省略できる(7項)。新たな手続が行われる保証はなく、最初の段階で何を記録に残したかがそのまま勝負を決める
- 地権者から見れば「県と揉めている」状況でも、法律上の焦点は「誰が処分権限を持っているか」である。大臣が自ら処分すると通知した瞬間(5項)、知事はその事件について処分できなくなる。県庁に陳情を続けても、権限のない相手に向かって叫んでいることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条:知事の拒否・放置時に大臣へ申請先を切り替える特例 | 17条:事業認定庁を大臣と知事に振り分ける原則 18条:事業認定申請書の提出(3か月の起算点) |
| 判断主体 | 国土交通大臣(拒否案件は必ず自ら処分、放置案件は指示または自ら処分) | 事業の種類に応じて国土交通大臣または都道府県知事 17条で定まった事業認定庁 |
| 第三者の関与 | 拒否案件は公害等調整委員会、放置案件は知事の意見聴取 | 定めなし(振り分けのみ) 定めなし(申請書の様式・添付書類) |
| 地権者への意味 | 知事の拒否は終点ではなく、知事段階の記録が大臣に引き継がれる | 自分の土地の事業が誰の判断に属するかが決まる 受理日が後の大臣申請の時計をスタートさせる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では土地徴収の許可を中央主管機関(内政部)が一元的に審査するため、地方の拒否・放置を国に迂回させる本条のような規定は必要とされない構造である
韓国では事業認定を国土交通部長官が行う中央集約型であり、日本のような大臣・知事の二元構造とは異なる
ドイツでは収用手続を州の収用官庁が担い、連邦が州の不作為を直接引き取る仕組みは一般的でない
米国は連邦と州がそれぞれ独自の収用権を持ち、州が拒否した事業を連邦機関が引き取る一般的な手続はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の新知事が「この道路のための強制収用は認めない」と公約し、実際に事業認定を拒否した。反対派の地権者であるあなたは安心しかけたが、その数週間後、起業者が国土交通大臣に申請したという通知が届く。拒否は終点ではなく、本条1項1号が開く次の入口だった
- もし県が申請書を受け取ったまま、半年も何も決めずにいたらどうなる? 起業者は受理から3か月を過ぎた時点で大臣に申請できる。大臣は知事に期限を切って処分を指示でき、それでも動かなければ自ら処分する。「棚上げで時間を稼ぐ」作戦には制度上の賞味期限がある
- あなたは鉄道会社の用地担当。県が申請書を受理してから、今日でちょうど3か月になる。県の担当課からは何の連絡もない。今週中に国土交通大臣への申請と知事への通知を準備しなければ、開業スケジュールがまた一年ずれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 土地が収用対象になりそうなら、申請書の縦覧期間(24条)中に意見書を出し、利害関係人として公聴会の開催を求める(23条)。ここで作った記録は大臣段階でも判断資料になる2. 知事が拒否しても安心せず、起業者が大臣に申請したかどうかを定期的に確認する3. 大臣が事業認定を告示したら、取消訴訟や審査請求の期限を弁護士と確認する4. 公益性への反論は、事業認定の4要件(20条)に沿って組み立てる
訴えられた側:起業者側の動き方:1. 知事に申請書を受理した日を記録し、3か月の起算点を確定する2. 拒否または放置を受けて大臣に申請するときは、知事への通知(1項後段)を忘れない3. 大臣段階で手続が省略されることを見越し、知事段階で地権者への説明と記録をきちんと残しておく。手続の瑕疵は後の取消訴訟で事業全体を止める原因になる
時効(請求できる期限):知事が申請書を受理した日から3か月を経過すれば大臣への申請が可能(1項2号)。事業認定の告示から1年以内に起業者が収用・使用裁決を申請しなければ、事業認定は失効する(29条1項)。事業認定に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は、行政手続法7条の審査応答義務や行政不服審査法の不作為に対する審査請求とは別に、事業認定の停滞を国への処分権限の移行で解消する個別法上の仕組みと理解されている。拒否・放置の双方に迂回路を設けつつ、意見聴取を前置して国の介入に歯止めをかけている
改正沿革 AI による整理
- 昭和47年(1972年) 公害等調整委員会の設置に伴い、意見を聞く機関が同委員会に改められたとみられる(旧機関名と改正経緯は要検証)
- 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革 「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた(改正法令名と条文の文言は要検証)
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 改正:公害等調整委員会の設置に伴い、拒否案件で意見を聞く機関が同委員会とされたとみられる(改正前の機関名と改正法令は要確認)
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた
- 土地収用法 第17条事業認定庁を大臣と知事に振り分け
- 土地収用法 第18条事業認定申請書の提出、3か月の起算点
- 土地収用法 第20条事業認定の4要件、判断の実体基準
- 土地収用法 第24条申請書の縦覧と利害関係人の意見書
- 土地収用法 第29条裁決申請がなければ事業認定が失効
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞ない審査応答義務の一般則
- 行政不服審査法 第3条不作為への審査請求の一般則、本条は特則
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