土地収用法 第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限)
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この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。
この条文の基本情報
収用し、又は使用することができる土地等の制限とは何ですか?
定義収用し、又は使用することができる土地等の制限とは、土地収用法第4条に定められた規定で、「この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第4条の条文原文は「この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。」で始まります。
- 土地収用法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第4条の前の条は土地収用法第3条です。
- 土地収用法第4条の次の条は土地収用法第5条です。
- 土地収用法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法4条は、収用適格事業に現に使われている土地等について、特別の必要がなければ別の事業のために収用・使用できないと定める。
Q · 学校や線路に使っている土地も、別の公共事業のために収用されることはあるの?
原則は守られるが、特別の必要があれば収用されうる
土地収用法4条により、3条に列挙された収用適格事業(鉄道、道路、学校、送電線など)に現に使われている土地等は、特別の必要がなければ別の事業のために収用・使用できません。ただし新事業の公益性が既存事業を上回る場合や、既存事業に実質的な支障がない場合などには例外が認められうると解されており、その判断は事業認定(同法16条・20条)の手続の中で行われます。保護されるのは現に使用中の土地であり、将来用の遊休地は対象外となりやすい点に注意が必要です。
解説
土地収用法は、国や事業者が持ち主の同意なしに土地を取り上げる「強制買収」の法律である。その中に、公共事業同士がぶつかったときの交通整理をする条文がある。それが4条だ。鉄道、道路、学校、送電線、公園など、収用の対象になりうる事業(3条に列挙)にすでに使われている土地は、「特別の必要」がなければ、別の公共事業のために収用も使用(一時的な強制使用)もできない。押さえるべき点は三つある。第一に、守られるのは「現に事業の用に供している」土地であり、将来使う予定で持っているだけの遊休地は、この保護を受けにくいと一般に解されている。第二に、保護は絶対ではない。新しい事業の公益性が既存事業を上回る、または既存事業に実質的な支障がない場合などには「特別の必要」が認められうる。どこまでを「特別の必要」とみるかは、実務上も解釈が分かれている。第三に、本条を主張できるのは既存事業の側であり、普通の個人の自宅や農地を守る条文ではない。あなたが私立学校、私鉄、病院を運営する法人の担当者や、公共施設の近くで暮らす住民であれば、本条を知っているかどうかで、事業認定の段階で出せる意見の重みが変わる。
法的な位置づけ
土地収用法第4条は、収用適格事業の用に現に供されている土地等を、特別の必要がない限り他の事業のために収用または使用することを禁止する規定である。公益事業相互の衝突を調整し、既存の公共サービスの継続性確保と二重投資の回避を図る趣旨とされ、例外の当否は事業認定手続において判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法4条とは何ですか?
公共事業に現に使われている土地等を、特別の必要がない限り別の公共事業のために収用・使用できないとする規定です。公益同士の衝突を調整します。
Q2病院の敷地は道路のために収用できる?
病院が収用適格事業に当たり、敷地を現に病院用に使っていれば4条の保護を受けます。ただし特別の必要が認められれば収用は可能です。
Q3鉄道会社の空き地は収用から守られる?
線路や駅として現に使われていない将来用地は「現に供している」とは言いにくく、4条の保護を受けにくいと一般に解されています。
Q4個人の自宅は土地収用法4条で守られる?
守られません。4条が保護するのは収用適格事業に使われている土地であり、一般の住宅や農地を保護する条文ではありません。
Q5土地収用法4条違反を主張できるのはいつ?
主に事業認定の段階です。認定前の協議、公聴会、意見書で主張し、告示後は審査請求や取消訴訟で争うことになります。
Q6事業認定の審査請求はいつまで?
原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内が原則です。
Q7公共施設同士の土地の取り合いはどう決まる?
土地収用法4条の「特別の必要」の有無を、事業認定の要件(20条)の判断と一体で審査し、公益性の比較や代替手段の有無で決まります。
Q8既存施設の土地を使う場合の補償は?
収用が認められた場合、土地の補償(71条)に加え、施設の付け替えや機能回復の費用が協議・裁決の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの私立学校の校庭、道路のために取られちゃうんですか?
学校は土地収用法3条の収用適格事業に含まれるため、現に学校用に使っている校庭は4条により「特別の必要」がなければ収用されません。ただし道路の公益性が上回ると判断されれば収用は可能です。実務のポイント:起業者は事業認定の前に、既存施設を避けるルート案を内部で比較しています。その比較資料の提示を早い段階で求めるだけで、相手は既存施設を避ける方向に動きやすくなります
Q2「特別の必要」って、具体的にどんな場合なんですか?
条文に定義はなく、新事業の公益性が既存事業を上回る場合や、既存事業に実質的な支障がない場合などが典型とされますが、実務上、解釈が分かれています。判断は事業認定の要件(土地収用法20条)と一体で行われます。実務のポイント:争点は抽象的な公益の大小よりも「代替手段の有無」になりやすい。迂回ルートの技術的・費用的な可能性を具体的に示した側が、議論の主導権を握ります
間違えやすい点 AI による整理
- 「学校や病院の土地は公共施設だから絶対に収用されない」と思われがちだが、本条の保護には「特別の必要がなければ」という留保がついている。新しい事業の公益性が上回ると判断されれば、既存の公益施設であっても収用は可能である
- 本条を知っている人でも、保護の範囲が「現に事業の用に供している」土地に限られるという深刻さは見落としがちだ。将来の拡張用に確保しているだけの土地は、同じ法人が持っていても盾の外に置かれうる。「持っている」と「使っている」の差が、収用されるかどうかを分ける
- 既存事業者の目から見れば、本条は「守ってくれる条文」に映る。だが法律の目から見れば、本条は公益同士を比べるための物差しにすぎない。比べる材料を出さない側は、自動的に比較で負ける。黙って待つことは、すなわち負けることである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 土地収用法4条:既存の公益事業用地の収用・使用を原則制限 | 土地収用法3条:収用できる事業(収用適格事業)を列挙 土地収用法20条:事業認定の要件(公益性など)を規定 |
| 判断対象 | 対象地が現に事業に供されているか、特別の必要があるか | 起業する事業が列挙事業に該当するか 事業計画の合理性・公益上の必要性 |
| 主張する立場 | 既存事業者(学校法人、鉄道事業者、電力会社など) | 起業者が事業の適格性を示す 起業者が要件充足を示し、利害関係人が争う |
他国ではどう定めているか 3 か国
現に公共事業に供している土地は、より重大な事業のためで回避できない場合を除き徴収できないとする。日本の「特別の必要」よりも要件を具体的に書いている
公益事業に収用・使用されている土地等は、特に必要な場合でなければ他の公益事業のために収用・使用できないとし、日本法とほぼ同じ構造
既に公共の用に供されている財産は、立法による明示または必要的含意がなければ別の公共用途のために収用できないとする州判例法理。州ごとに扱いが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の道路拡幅計画で、あなたが勤める私立高校のグラウンドの一部が収用予定地に入った。学校は3条に列挙された事業であり、グラウンドは現に学校用に使われている。県の事業認定の手続で、「特別の必要」がないことを具体的に主張する余地がある
- もし、私鉄が将来の延伸用に買っておいた空き地に、県が新しい県道を通すと言ってきたら、どうなる? 線路がまだ敷かれていない土地は「現に供している」とは言いにくい。本条の盾は、使い始めて初めて効き始める
- あなたは自治体の道路課の担当者。新設道路のルート上に電力会社の変電所用地がある。特別の必要を説明できる資料がないまま収用手続に入ると、事業認定の段階で行き詰まる。ルート案の比較検討の記録が、そのまま本条の立証資料になる
- 事業認定の告示が出た。収用対象には、あなたの法人が運営する保育所の園庭が含まれている。審査請求の期限まで残り約3か月。今月中に弁護士と協議しなければ、本条を争う最初のチャンスが閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象地が3条列挙事業の用に「現に」供されていることを示す資料(利用実績、許認可、図面)を揃える2. 事業認定前の協議で代替ルートの検討状況を確認し、既存事業への支障を書面で伝える3. 事業認定の公聴会・意見書で「特別の必要」の不存在を具体的に主張する4. 認定告示後は審査請求または取消訴訟を検討し、早めに行政事件に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 起業者の立場であれば、計画段階で既存公益事業の土地をルートから外せないか比較検討し、その過程を記録する2. 外せない場合は、新事業の公益性の優越または既存事業への支障がないことを数値で説明する3. 既存事業者と機能補償や付け替え工事の協議を先に進め、事業認定申請書に協議経過を反映させる
時効(請求できる期限):事業認定に対する審査請求は告示を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。補償額を争う訴えは収用委員会の裁決書送達から6か月以内(土地収用法133条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:本条は公益事業相互の調整規定であり、「特別の必要」は新事業の公益性が既存事業を上回るか、既存事業に実質的支障がないかなどを総合して判断されると解されている。ただし具体的な基準は確立しておらず、解釈は分かれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、収用適格事業の用に供している土地等の収用・使用制限として規定
- 土地収用法 第3条収用適格事業の列挙、本条の保護対象範囲
- 土地収用法 第16条事業認定、本条の判断が行われる手続
- 土地収用法 第20条事業認定の要件、公益性判断の基準
- 土地収用法 第71条収用する土地に対する補償額の算定
- 都市計画法 第69条都市計画事業を収用適格事業とみなす特則
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