土地収用法 第80条の2(原状回復の困難な使用の補償)
- 土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。
- 2.前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条の例による。
この条文の基本情報
原状回復の困難な使用の補償とは何ですか?
定義原状回復の困難な使用の補償とは、土地収用法第80条の2に定められた規定で、「土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第80条の2(原状回復の困難な使用の補償)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第80条の2の条文原文は「土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければなら…」で始まります。
- 土地収用法第80条の2は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第80条の2の前の条は土地収用法第80条です。
- 土地収用法第80条の2の次の条は土地収用法第81条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/80_2