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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第87条(請求、要求の方法)

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第七十六条第一項及び第二項、第七十七条から第七十九条まで並びに第八十一条第一項及び第二項の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、第八十五条第一項及び前条第一項の規定による要求は、第四十三条第一項(第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十三条第二項の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出する意見書によつてしなければならない。ただし、第七十六条第一項及び第八十一条第一項の規定による請求は、第四十三条の縦覧期間前においても、その請求に係る意見書を収用委員会に提出することによつてすることができる。

この条文の基本情報

請求、要求の方法とは何ですか?

定義請求、要求の方法とは、土地収用法第87条に定められた規定で、「第七十六条第一項及び第二項、第七十七条から第七十九条まで並びに第八十一条第一項及び第二項の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第87条(請求、要求の方法)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第87条の条文原文は「第七十六条第一項及び第二項、第七十七条から第七十九条まで並びに第八十一条第一項及び第二項の規定による請求、第八十二条第一項、第八十三条第一項、第八十四条第一項、…」で始まります。
  3. 土地収用法第87条は第一節 収用又は使用に因る損失の補償に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第87条の前の条は土地収用法第86条です。
  7. 土地収用法第87条の次の条は土地収用法第88条です。
  8. 土地収用法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法87条は、残地収用・替地・移転代行などの請求や要求を、収用委員会への意見書で行うよう定める。残地収用と使用に代わる収用は縦覧期間前でも請求できる。

Q · 用地担当者に「残った土地も全部買って」と何度も言ったけど、それで請求したことになる?

なりません。収用委員会への意見書が必要です

土地収用法87条により、残地収用(76条)や替地(82条)などの請求・要求は、収用委員会に提出する意見書(43条1項、63条2項、65条1項1号)で行わなければなりません。起業者の担当者に口頭で伝えても、法的な請求としては扱われません。なお、残地収用と使用に代わる収用(81条)は、裁決申請書の縦覧期間が始まる前でも意見書を出して請求できます。

解説

用地担当者に口で伝えた要求は、土地収用の手続では「なかったこと」になる。道路やダムのために土地を取られる側には、補償金を受け取る以外にも選択肢がある。使いものにならなくなった残りの土地もまとめて買い取らせる残地収用請求(76条)、物件の移転や収用をめぐる請求(77条から79条)、長期の使用に代えて土地そのものを収用させる請求(81条)、お金の代わりに代わりの土地を求める替地の要求(82条)、耕地や宅地の造成、工事や移転の代行を求める要求(83条から86条)である。ただし本条は、これらをすべて収用委員会への「意見書」という書面で出すよう定めている。収用委員会とは、都道府県に置かれ、収用するかどうかと補償額を最終的に決める第三者機関である。起業者(事業を行う国、自治体、鉄道会社など)の担当者に何度頼んでも、法的には請求したことにならない。どこに、どの形式で出すかを知っているかどうかで、手元に残る土地と金額が変わる。

法的な位置づけ

土地収用法87条は、損失補償に関する請求・要求の方式を定める規定である。残地収用、物件の移転・収用、使用に代わる収用の請求および替地、耕地・宅地の造成、工事・移転の代行の要求は、43条1項、63条2項または65条1項1号に基づき収用委員会へ提出する意見書によらなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧期間と締切を確認する 市町村の公告や掲示板で、裁決申請書の縦覧期間(公告から2週間)を確認する。市町村役場で裁決申請書を閲覧し、収用される範囲、補償見積り、対象物件を書き写す
  2. 2.求める補償の形を条番号つきで整理する 残地収用(76条)、使用に代わる収用(81条)、替地(82条)、耕地造成(83条)、工事代行(84条)、移転代行(85条)、宅地造成(86条)のうち、どれを求めるかを決め、対象の土地・物件を地番などで特定する
  3. 3.収用委員会事務局に提出方法を相談する 都道府県の収用委員会事務局に連絡し、意見書の提出先、部数、添付資料を確認する。下書きを持参すれば、記載の不足を事前に指摘してもらえることが多い
  4. 4.期間内に意見書を提出し控えを保管する 縦覧期間内に43条1項の意見書を収用委員会に提出し、受付印のある控えを保管する。残地収用と使用に代わる収用は縦覧期間前でも提出できるため、裁決申請を知った段階で早めに出す
  5. 5.審理中に意見書を追加する 縦覧期間が過ぎても、審理段階の意見書(63条2項)や委員会の求めに応じた意見書(65条1項1号)で請求・要求を追加・補充できる。新しい事情が出るたびに書面にする

よくある質問 AI による整理

Q1残地収用請求とは何ですか?

土地の一部が収用されて残りの土地の利用が著しく困難になった場合に、残地もまとめて収用するよう土地所有者が求める制度です(土地収用法76条)。

Q2土地収用の意見書はどこに出すのですか?

起業者ではなく、都道府県に置かれた収用委員会に提出します。縦覧期間中は市町村で縦覧される裁決申請書を確認し、期間内に提出します。

Q3裁決申請書の縦覧期間はいつまでですか?

市町村長の公告の日から2週間です(42条)。この期間内に43条1項の意見書を提出するのが、請求を出す最初の窓口になります。

Q4替地を要求すれば必ず代わりの土地がもらえますか?

必ずではありません。82条に基づく要求を受けた収用委員会が相当と認めた場合に、裁決で替地による補償を定めることができる仕組みです。

Q5意見書を出さないとどうなりますか?

残地収用や替地などの請求・要求は審理の対象になりません。補償は原則として金銭で、収用委員会が把握した範囲で裁決されることになります。

Q6起業者側も意見書で請求するのですか?

はい。移転料が物件の価格を超える場合に起業者が物件の収用を求める請求(79条)も、本条の対象として意見書で行う必要があります。

Q7建物の移転を起業者にやってもらうことはできますか?

85条1項に基づき移転の代行を要求できます。この要求も本条により収用委員会への意見書で行い、委員会が相当と認めれば裁決で定められます。

Q8収用委員会の裁決に不満なときはどうすればいいですか?

補償額に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に提起します(133条)。審理中に意見書で主張を出し切っておくことが前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意見書って決まった書き方があるんですか?弁護士に頼まないと出せないもの?

本人でも提出できる。本条と43条が求めているのは、収用委員会に書面で意見を出すことであり、代理人をつけることは要件ではない。ポイントは、どの条文に基づく請求なのか(76条の残地収用、82条の替地など)と、対象となる土地や物件を特定して書くことである。実務のポイント:多くの委員会では、都道府県の事務局が提出前の相談に応じている。下書きを持って行けば、記載が足りない点を事前に指摘してもらえることが多い

Q2縦覧期間が終わってしまいました。もう残った土地を買い取らせるのは無理ですか?

まだ間に合う可能性がある。本条は、縦覧期間中の意見書(43条)だけでなく、審理段階の意見書(63条2項)や、委員会の求めに応じて出す意見書(65条1項1号)でも請求できるとしている。終わったのは最初の窓口だけである。実務のポイント:裁決が出たあとの補償訴訟(133条)で初めて残地収用を持ち出しても、認められにくいとする見方が実務では有力である(実務上、解釈が分かれている)。審理が続いているうちに書面を出すのが最も確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「起業者の担当者に伝えたのだから、請求したことになっている」と思うかもしれないが、そうはならない。本条は、残地収用や替地などの請求・要求を、収用委員会への意見書で行うよう定めている。交渉の席で伝えた要望は、法的な請求として扱われない
  • 多くの人は「いくら補償してもらえるか」だけを考えるが、その考え方が狭すぎる。収用法は、補償の「形」も選択肢として用意している。代わりの土地を受け取る(82条)、宅地の造成を求める(86条)、移転を起業者に代行させる(85条)といった具合である。金額だけを争っていると、生活を立て直すための別の手段を自分で捨てることになる
  • あなたにとっては「残った土地の価値が下がった」という一つの問題でも、法律上は二つに分かれる。価値が下がった分の補償(74条)と、残地全部を買い取らせる請求(76条)である。後者は本条が定める意見書で請求しないかぎり、そもそも審理の対象にならない。この区別を知らずに減価補償だけを受け取ると、使い道のない土地と固定資産税だけが残る
比較の観点この条文ほかの条文
提出の時期87条本文:43条・63条2項・65条1項1号の意見書のいずれか43条:裁決申請書の縦覧期間内(公告から2週間)
63条2項:収用委員会の審理段階
早期請求の可否87条ただし書:76条1項・81条1項の請求のみ縦覧期間前でも可43条:縦覧期間の開始後に提出
63条2項:審理開始後に提出
対象となる主張残地収用・替地・造成・代行などの請求・要求の方式を限定43条:裁決申請書の内容に対する意見全般
63条2項:審理における損失補償等の意見
効果意見書によらない請求・要求は法的な請求として扱われない43条:最初の窓口として争点を早期に提示できる
63条2項:縦覧期間を逃しても主張を補充できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第8条

台湾では残地の一併徵收を、徵收公告の日から1年以内に直轄市・県(市)主管機関へ申請する。日本のように収用委員会への意見書という審理内の書面に限定する構造ではない

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제74조

韓国も残余地の買収・収用請求制度を持ち、土地収用委員会に請求する点で日本と近い

ドイツ
BauGB § 92 Abs. 3・§ 100

ドイツは残地へのEnteignungの拡張請求と、土地による補償(Entschädigung in Land)を明文で認める

アメリカ
42 U.S.C. § 4651

米国連邦の取得では、経済的価値のない残地(uneconomic remnant)について取得機関が買取りを申し出る義務を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • バイパス用地として畑の角が三角形に削られ、残った細長い畑ではトラクターが回れなくなった。用地交渉の担当者には何度も「全部買ってくれ」と言った。しかし収用委員会の記録には、その言葉はどこにも残っていない。
  • 回覧板で、市役所で裁決申請書の縦覧が始まったことを知った。縦覧期間は2週間しかない。今日から意見書を書かなければ、替地の要求や残地の買取り請求はどうなるのか。審理の段階でも意見書は出せるが、最初の機会を逃せば、委員会があなたの要求を論点として把握するのがそれだけ遅れる。
  • あなたは市の用地課の職員である。地権者から口頭で「工場の移転は無理だから建物ごと収用してほしい」と言われ、メモだけ取って終わりにした。意見書の出し方を案内しないままだと、裁決が出たあとに「手続の説明がなかった」と蒸し返される火種を自分で残すことになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の公告で裁決申請書の縦覧期間(2週間)を確認し、締切を書き留める2. 残地の全部収用、替地、移転の代行など、望む補償の形を条番号つきで書き出す3. 都道府県の収用委員会事務局に意見書の提出方法を確認し、期間内に提出して控えを保管する4. 縦覧期間のあとも審理中は意見書を追加できるので、新しい事情が出るたびに書面にする

訴えられた側:1. 地権者から口頭で要望を受けたら記録に残し、収用委員会への意見書が必要だと書面で案内する2. 残地収用と使用に代わる収用は縦覧期間前でも請求されうるため、裁決申請の時点で収用範囲が広がる可能性を見積もっておく3. 替地の要求に備え、提供できる代替地があるか、事業に支障が出ないかを早めに整理する4. 移転料が物件の取得価格を超える場合は、起業者として物件の収用請求(79条)を意見書で行うことも検討する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はないが、提出できる機会は手続の段階で区切られている。最初の窓口は、裁決申請書の縦覧期間(公告から2週間、42条・43条)。その後は収用委員会の審理が続く間であれば、63条2項・65条1項1号に基づく意見書で提出できる。残地収用と使用に代わる収用は、縦覧期間の前でも提出できる。裁決のうち補償額に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内(133条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、損失補償に関する請求・要求を意見書によって行う方式が定められた

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土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 収用又は使用に因る損失の補償

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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