国有林野の管理経営に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。
- 一国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 二国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供されなくなり、国有財産法第三条第三項の普通財産となつているもの(同法第四条第二項の所管換又は同条第三項の所属替をされたものを除く。)
- 2.この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国有林野の管理経営に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律第2条(定義)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律第2条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第1条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第2条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/2