国有林野の管理経営に関する法律 第3条(国有林野の管理経営の目標)
国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。
この条文の基本情報
国有林野の管理経営の目標とは何ですか?
定義国有林野の管理経営の目標とは、国有林野の管理経営に関する法律第3条に定められた規定で、「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律第3条(国有林野の管理経営の目標)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第3条の条文原文は「国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用に…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律第3条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第2条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第3条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/3