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国有林野の管理経営に関する法律 第4条(管理経営基本計画)

  1. 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一国有林野の管理経営に関する基本方針
  4. 二国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項
  5. 三国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項
  6. 四国有林野の活用に関する基本的な事項
  7. 五国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項
  8. 六国有林野事業の実施体制その他その運営に関する事項
  9. 七その他国有林野の管理経営に関し必要な事項
  10. 3.管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。
  11. 4.管理経営基本計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

この条文の基本情報

管理経営基本計画とは何ですか?

定義管理経営基本計画とは、国有林野の管理経営に関する法律第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の管理経営に関する法律第4条(管理経営基本計画)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律第4条の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。」で始まります。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律第4条は第一章の二 管理経営に関する計画に置かれています。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
  5. 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有林野の管理経営に関する法律第4条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第3条です。
  7. 国有林野の管理経営に関する法律第4条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246
  • 本サイト収録国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/4

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