国有林野の管理経営に関する法律 第5条(管理経営基本計画の案の縦覧等)
- 農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
- 3.農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
この条文の基本情報
管理経営基本計画の案の縦覧等とは何ですか?
定義管理経営基本計画の案の縦覧等とは、国有林野の管理経営に関する法律第5条に定められた規定で、「農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律第5条(管理経営基本計画の案の縦覧等)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第5条の条文原文は「農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律第5条は第一章の二 管理経営に関する計画に置かれています。
- 国有林野の管理経営に関する法律の公布日は昭和26年6月23日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律第5条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律第4条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律第5条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000246 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000246/5