家畜伝染病予防法 第10条(伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等)
- 都道府県知事は、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合(当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合にあつては、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)において、同表の上欄に掲げる伝染性疾病が当該動物から家畜に伝染するおそれが高いと認めるときは、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。
- 3.都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合(当該動物がいた場所又はその死体があつた場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)において、当該伝染性疾病の病原体による家畜伝染病の発生を予防するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲内において期間を定め、当該動物がいた場所又はその死体があつた場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。
この条文の基本情報
伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等とは何ですか?
定義伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等とは、家畜伝染病予防法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合(当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第10条(伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第10条の条文原文は「都道府県知事は、家畜以外の動物が第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合(当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第10条は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第10条の前の条は家畜伝染病予防法第9条です。
- 家畜伝染病予防法第10条の次の条は家畜伝染病予防法第11条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/10